| 2 動作試験 | (1) 無負荷で巻上げ、巻下げ、走行、横行、旋回、起伏、引込み及び押出しの運動を定格速度により可動範囲全域について行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。運転の方式が複数であるクレーンにあっては、それぞれの方法の動作を確認する。 ① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 ② ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルク及び操作に要する力量については申請者の測定データを参考にすることができる。) ③ 安全装置等の調整状態及び作動状態 ④ リフティングマグネット及びグラブバケット等の作動状態 ⑤ 逸走防止装置の作動状態 (2) 安全装置のうち巻過防止装置又は巻過ぎを防止するための警報装置について次の事項を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。 ① 巻過防止装置にあっては、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ(エコライザーシーブを含む。)、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔の調整状態 ② 作動状態 | 構造規格第13条、第17条から第19条まで、第23条から第25条第1項まで、第26条、第30条から第32条まで、第34条第2項、第35条、第36条第1項及び第39条から第41条までの規定に適合していること。 クレーン則第18条及び第19条の規定に適合していること。 | | (2) ジブを有するクレーンの過負荷防止装置について、作動状態を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。 | 構造規格第27条の規定に適合していること。 |