告示令和8年3月17日

厚生労働省告示(第一種圧力容器の開放検査及び非開放検査の方法)

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.25 - p.26
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(第一種圧力容器の開放検査及び非開放検査の方法)

令和8年3月17日|p.25-26|原文を見る

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備考(1) 非開放検査においては、受検者が実施した検査等の記録及び各種作動機能テストの記録等を活用して検査を行うことができる。(2) 非開放検査において、ボイラーに漏れ又は変形等の異常があり、本体等に割れ又は減肉等判定基準に適合しない損傷等の発生の可能性があると判断され、本体内部等の検査が必要と認められるときは、当該ボイラーの運転を停止し、別表第1の1に定める開放検査を行う。(3) 構造規格第36条(鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第101条において準用する構造規格第86条)の規定による適用の特例の認定を受けたボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。(4) 開放検査周期認定ボイラー等の検査においては、あわせて所轄労働基準監督署長の認定の要件とされている事項に適合していることを確認する。
別表第2の1 第一種圧力容器の開放検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 本体の検査1.1から1.4までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。割れ、腐食等の有無等の確認のため、必要があると認められるときは、水圧等による漏れ試験及び保温材等の被覆物を取り除いて確認する。
1.1 本体の割れ及び漏れ(1) 本体内外等について、割れの有無及び割れの存在が疑われる場合の漏れの状態を目視、外観検査用機器等により確認する。(2) 割れの存在が疑われる場合は、必要に応じて非破壊検査により確認する。耐圧部分に割れがなく、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。)第1編第2章及び第44条の規定に適合していること。
1.2 本体の腐食及び摩耗(1) 本体内外等について、腐食、摩耗、グルービング等の状態を目視、外観検査用機器等により確認する。(2) 腐食等による著しい減肉が見られる場合は、超音波厚さ計等により厚さを確認する。構造規格第1編第2章の規定に適合していること。
1.3 本体のラミネーション、ブリスター及びはがれ第一種圧力容器の高温となる部分について、ラミネーション、ブリスター及びはがれの状態を目視等により確認する。構造規格第1編第2章の規定に適合していること。
1.4 本体及びふた板の変形本体及びふた板に変形がないことを目視等により確認する。構造規格第1編第2章の規定に適合していること。
2 附属品2.1から2.3までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。各検査において、附属品の分解整備が適切に行われているか確認するとともに、安全弁等の附属品について、機能の異常につながる損傷、損耗及び劣化がないことを目視等により確認する。
2.1 安全弁その他の安全装置安全弁等について、損耗、腐食その他の異常の有無及び調整の適否等を目視等により確認する。構造規格第64条から第66条まで並びにボイラー則第65条第1項第1号及び同条第2項の規定に適合していること。
2.2 ふたの急速開閉装置ふた板の締付け用クラッチ又は放射アームの損傷及び変形等ふたの急速開閉装置の機能の不良につながる部品等の損傷等の有無を目視により確認する。ふた板の締付け用クラッチ又は放射アームの損傷及び変形等をはじめ部品等の損傷等がなく、構造規格第67条の規定に適合していること。
2.3 圧力計及び温度計機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないこと並びに取付方法の適否を目視により確認する。構造規格第68条及び第69条並びにボイラー則第65条第1項第2号及び第3号の規定に適合していること。
3 その他第一種圧力容器が適切に設置されていることを目視等により確認する。ボイラー則第61条第2項の規定に適合していること。
備考(1) 構造規格第70条の規定による適用の特例の認定を受けた第一種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。(2) 開放検査周期認定ボイラー等の検査においては、あわせて所轄労働基準監督署長の認定の要件とされている事項に適合していることを確認する。
別表第2の2 第一種圧力容器の非開放検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 本体の検査1.1から1.3までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。割れ、腐食等の有無等の確認のため、必要があると認められるときは、保温材等の被覆物を取り除いて確認する。
1.1 本体の割れ、腐食等(1) 本体外側について、割れ、腐食、グルービング、ラミネーション、ブリスター及びはがれの有無を目視等により確認する。(2) 厚さ測定の記録を確認することにより本体の厚さを確認するとともに、最も腐食のおそれのある部分について超音波厚さ計により厚さを確認する。耐圧部分に割れ、著しい腐食等がなく、構造規格第1編第2章及び第44条に適合していること。
1.2 本体の漏れ本体、マンホール及び掃除穴等の漏れの有無を目視により確認する。本体、マンホール及び掃除穴等に著しい漏れがないこと。
1.3 本体の変形等本体外部について、過熱、膨出及び変形の有無を目視等により確認する。本体外部の著しい過熱、膨出及び変形がなく、構造規格第1編第2章の規定に適合していること。
2 附属品2.1及び2.2の検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。
2.1 安全弁その他の安全装置安全弁等について、異常の有無及び調整の適否等を管理の記録により確認するとともに、安全弁等からの漏れ及び外面の損傷がないことを目視等により確認する。構造規格第64条から第66条まで並びにボイラー則第65条第1項第1号及び同条第2項の規定に適合していること。
2.2 圧力計及び温度計機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないこと並びに取付方法の適否を目視により確認する。構造規格第68条及び第69条並びにボイラー則第65条第1項第2号及び第3号の規定に適合していること。
3 その他(1) 第一種圧力容器が適切に設置されていることを目視等により確認する。
(2) 第一種圧力容器が運転状態であるときは、異常振動、異常音等がないことを確認する。
ボイラー則第61条第2項の規定に適合していること。
備考(1) 非開放検査においては、受検者が実施した検査等の記録及び各種作動機能テストの記録等を活用して検査を行うことができる。
(2) 非開放検査において、第一種圧力容器に漏れ又は変形等の異常があり、本体等に割れ又は減肉等判定基準に適合しない損傷等の発生の可能性があると判断され、本体内部等の検査が必要と認められるときは、当該第一種圧力容器の運転を停止し、別表第2の1に定める開放検査を行う。
(3) 構造規格第70条の規定による適用の特例の認定を受けた第一種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
(4) 開放検査周期認定ボイラー等の検査においては、あわせて所轄労働基準監督署長の認定の要件とされている事項に適合していることを確認する。
別表第3 令第12条第1項第3号に定めるクレーンの性能検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 外観検査(1) 構造部分について、次の事項を確認する。
① 著しい変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により確認する。
クレーン構造規格(平成7年労働省告示第134号。以下この表において「構造規格」という。)第1条第3項及び第13条の規定に適合していること。
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。構造規格第50条及び第51条の規定に適合していること。
(2) ケーブルクレーンの控えの緊結状態等を、目視、距離測定装置等により確認する。構造規格第16条の規定に適合していること。
(3) つり上げ装置及び起伏装置のブレーキ、走行ブレーキ及び横行ブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等に著しい摩耗がないか等ブレーキの維持管理状況を確認する。構造規格第17条から第19条までの規定に適合していること。
(4) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。構造規格第20条から第23条までの規定に適合していること。
(5) 安全装置、電気機器等について、適切なものが取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。構造規格第24条から第32条まで及び第33条の2から第38条までの規定に適合していること。
過負荷防止装置を要するジブクレーンの過負荷防止装置が型式検定合格品であること。
(6) 附属部分について、附属部分の劣化等の状態を目視、距離測定装置等により確認する。構造規格第39条から第49条までの規定に適合していること。
(7) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。構造規格第52条の規定に適合していること。
(8) つり上げ装置又は起伏装置に用いるウインチの設置状況を、目視等により確認する。構造規格第53条の規定に適合していること。
(9) ワイヤロープ及びつりチェーンについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。構造規格第54条から第55条の2までの規定に適合していること。
(10) フック、リフティングマグネット等のつり具の維持管理状況を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。フック、リフティングマグネット等のつり具に損傷等がないこと。
このうちリフティングマグネットの部材に断線及び損傷がないこと並びに取付状態が適切なこと。
(11) クレーンの設置場所等について、建設物等との間隔、基礎部分の傾斜等の状態を、目視、距離測定装置、水準器等により確認する。クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第13条から第15条までの規定に適合していること。
走行クレーンのレール等に著しいゆがみ等がないこと。
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厚生労働省告示(第一種圧力容器の開放検査及び非開放検査の方法) - 第25頁
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