告示令和8年3月17日
厚生労働省告示第123号(労働安全衛生規則の一部改正に伴う基準用ガスの性能検査方法の制定)
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労働安全衛生法第五十三条の三に規定する基準用ガスに係る性能検査の方法
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厚生労働省告示第123号(労働安全衛生規則の一部改正に伴う基準用ガスの性能検査方法の制定)
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○厚生労働省告示第百二十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十三条の三に規定する基準用ガス同法第四十七条の規定に基づく労働安全衛生法第五十三条の三に規定する同法第四十条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法は次のとおり定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
労働安全衛生法第五十三条の三に規定する基準用ガス同法第四十条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法
一 この告示が、労働安全衛生法第四十一条第二項に定める登録機関等に関する性能検査(以下単に「性能検査」という。)の方法として適用する。
二 この告示は、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
イ ガスカード 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十一条第一項第一号に定めるガスカード
ロ 検出器 検出式検知管 令第十一条第一項第二号に定める検出器
ハ ガスカード等 ガスカード及び検出器
ニ 開放検査装置開放型ガスカード等 ガスカード又は検出器を装着し、その作動を確認するための装置(別表第一の二に掲げるものに限る。)
ホ 開放検査 ガスカードとしたガス濃度計測器(酸素を含む。)又は検知管を用いて行う検査
ヘ 非開放検査 開放型ガスカード等としたガス濃度計測器(酸素を含む。)又は検知管を用いて行う検査
ト 性能検査のうち、ガスカード等に係る開放検査及び開放型ガスカード等に係る非開放検査は、別表第一の一から第三までに記載した欄に掲げる検査項目ごとに、同表の中欄に掲げる検査の方法により検査を実施し、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認しなければならない。
四 性能検査のうち、令第十一条第一項第三号から第六号までに掲げる特定機械等に係るものは、別表第一から第七までに記載した欄に掲げる検査項目ごとに、同表の中欄に掲げる検査の方法により検査を実施し、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認しなければならない。
別表第1の1 ボイラーの開放検査の方法
| 検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
| 1 本体の検査 | 1.1から1.4までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。割れ、腐食等の有無等の確認のため、必要があると認められるときは、水圧等による漏れ試験及び保温材等の被覆物を取り除いて確認する。 | |
| 1.1 本体の割れ及び漏れ | (1) 本体内外部等について、割れの有無及び割れの存在が疑われる場合の漏れの状態を目視、外観検査用機器等により確認する。(2) 割れの存在が疑われる場合は、必要に応じて非破壊検査により確認する。 | 耐圧部分に割れがなく、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。)第1編第2章、第47条及び第91条の規定に適合していること。 |
| (3) 鋳鉄製ボイラー及び貫流ボイラーについては、原則として、水圧等による漏れ試験を行い、漏れの状態を確認する。 | ||
| 1.2 本体の腐食及び摩耗 | (1) 本体内外部等について、腐食、摩耗、グルービング等の状態を目視、外観検査用機器等により確認する。(2) 腐食等による著しい減肉が見られる場合は、超音波厚さ計等により厚さを確認する。 | 構造規格第1編第2章及び第91条の規定に適合していること。 |
| 1.3 本体のラミネーション、ブリスター及びはがれ | ボイラーの高温となる部分について、ラミネーション、ブリスター及びはがれの状態を目視等により確認する。 | 構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
| 1.4 本体の過熱、膨出及び変形 | 火炎又は燃焼ガスに接触する胴底部の過熱等による膨出、炉筒又は火室の変形並びに水管又は煙管の膨出及びわん曲の有無を目視等により確認する。 | 胴底部の過熱等による著しい膨出、変形等、炉筒又は火室の変形並びに水管又は煙管の著しい膨出及びわん曲がなく、構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
| 2 燃焼装置 | 燃焼装置について、燃焼室、炉壁及びバーナタイルの損傷の有無、バーナ又は点火装置の破損及び変形の有無、火格子又はストーカの損傷の有無並びに空気調節機構の破損、曲がり等の有無を目視等により確認する。 | 改修が必要な損傷等がないこと。 |
| 3 附属品及び附属装置 | 3.1から3.6までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。各検査において、附属品の分解整備が適切に行われているか確認するとともに、安全弁その他の附属品及び附属装置について、機能の異常につながる損傷、損耗及び劣化がないことを目視等により確認する。 | |
| 3.1 安全弁、逃がし弁及び逃がし管 | 安全弁等について、損耗、腐食その他の異常の有無及び調整の適否等を目視等により確認する。 | 構造規格第62条から第65条まで、第94条及び第95条並びにボイラー則第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定に適合していること。 |
| 3.2 圧力計、水高計及び温度計 | 機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないこと並びに取付方法の適否を目視により確認する。 | 構造規格第66条から第68条まで及び第96条並びにボイラー則第28条第1項第4号及び第5号の規定に適合していること。 |
| 3.3 水面計、水柱管等 | 機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないことを目視により確認する。 | 構造規格第69条から第72条まで及び第97条並びにボイラー則第28条第1項第6号及び第7号の規定に適合していること。 |
| 3.4 蒸気止め弁、吹出し装置及び給水装置 | 機能の不良につながる損傷等及び構造の不良がないことを目視等により確認する。 | 構造規格第73条から第83条まで、第99条及び第100条並びにボイラー則第28条第1項第7号の規定に適合していること。 |
| 3.5 自動制御装置 | 水位検出器、火炎検出器、燃料遮断装置等の部品について、機能の異常につながる損傷、劣化等の状態を目視等により確認する。 | 構造規格第84条、第85条及び第98条の規定に適合していること。 |
| 3.6 過熱器及び節炭器 | 過熱器又は節炭器の管寄せ、管の損耗の状態を目視等により確認する。 | 構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
| 4 その他 | ボイラー室、ボイラーの据付基礎及び屋外設置の配管等が適切に設置されていることを目視等により確認する。 | ボイラーの据付基礎に著しい損傷等がなく、ボイラー則第19条から第21条まで及び第28条第1項第8号の規定に適合していること。 |
| 備考 | (1) 構造規格第86条(鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第101条において準用する構造規格第86条)の規定による適用の特例の認定を受けたボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。(2) 開放検査周期認定ボイラー等の検査においては、あわせて所轄労働基準監督署長の認定の要件とされている事項に適合していることを確認する。 | |
別表第1の2 ボイラーの非開放検査の方法
| 検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 1 本体の検査 | 1.1から1.3までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。割れ、腐食等の有無等の確認のため、必要があると認められるときは、保温材等の被覆物を取り除いて確認する。 | |
| 1.1 本体の割れ、腐食等 | (1) 本体外面について、割れ、腐食、グルービング、ラミネーション、ブリスター及びはがれの有無を目視等により確認する。(2) 厚さ測定の記録を確認することにより本体の厚さを確認するとともに、最も腐食のおそれのある部分について超音波厚さ計により厚さを確認する。 | 耐圧部分に割れ、著しい腐食等がなく、構造規格第1編第2章、第47条及び第91条の規定に適合していること。 |
| 1.2 本体の漏れ | 本体、マンホール及び掃除穴等の漏れの有無を目視により確認する。 | 本体、マンホール及び掃除穴等に著しい漏れがないこと。 |
| 1.3 本体の過熱、膨出及び変形 | 本体外部について、過熱、膨出及び変形の有無を目視等により確認する。 | 本体外部の著しい過熱、膨出及び変形がなく、構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
| 2 燃焼装置 | 燃焼装置について、燃焼状態の異常の有無、燃焼室の炉壁、バーナタイル、バーナ等の損傷の有無並びにボイラー本体及び煙道のケーシング等のガス漏れ及び損傷の有無をのぞき窓からの目視等により確認する。 | 改修が必要な損傷等がないこと。 |
| 3 附属品 | 3.1から3.5までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。 | |
| 3.1 安全弁、逃がし弁及び逃がし管 | 安全弁等について、異常の有無及び調整の適否等を管理の記録により確認するとともに、安全弁等から漏れ及び外面の損傷がないことを目視等により確認する。 | 構造規格第62条から第65条まで、第94条及び第95条並びにボイラー則第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定に適合していること。 |
| 3.2 圧力計、水高計及び温度計 | 機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないこと並びに取付方法の適否を目視により確認する。 | 構造規格第66条から第68条まで及び第96条並びにボイラー則第28条第1項第4号及び第5号の規定に適合していること。 |
| 3.3 水面計、水柱管等 | 機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないことを目視により確認する。 | 構造規格第69条から第72条まで及び第97条並びにボイラー則第28条第1項第6号及び第7号の規定に適合していること。 |
| 3.4 蒸気止め弁、吹出し装置及び給水装置 | 蒸気止め弁から外部への漏れ、吹出し装置の外部の著しい損傷及び構造の不良がないことを目視により確認する。 | 構造規格第73条から第79条まで、第99条及び第100条並びにボイラー則第28条第1項第7号の規定に適合していること。 |
| 3.5 自動制御装置 | (1) 各種検出器等の作動機能テストの記録により異常がないことを確認する。(2) 次のことを目視により確認する。① 水位検出器の取付部等からの漏れがないこと② 燃料遮断装置等から外部への漏れ及びその外面の損傷がないこと | 構造規格第84条、第85条及び第98条の規定に適合していること。 |
| 4 その他 | (1) ボイラー室、ボイラーの据付基礎及び屋外設置の配管等が適切に設置されていることを目視等により確認する。(2) ボイラーが運転状態であるときは、異常振動、異常音等がないことを確認する。 | ボイラーの据付基礎に著しい損傷等がなく、ボイラー則第19条から第21条まで及び第28条第1項第8号の規定に適合していること。 |
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