告示令和8年3月17日

医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更に関する告示(エンコラフェニブ、レボトレクチニブ)

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

医薬品医療機器等法第14条第15項及び第1項に基づく承認事項の変更

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品医療機器等法第14条第15項及び第1項に基づく承認事項の変更

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医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更に関する告示(エンコラフェニブ、レボトレクチニブ)

令和8年3月17日|p.19|原文を見る

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(略)
49エンコラフェニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1575から1578まで
エンコラフェニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年11月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)983、991、1017及び1028
(略)
71レボトレクチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)503
レボトレクチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年11月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)4、5、13、14、25から27まで、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、503、524、525、529、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042、1044、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1341、1342、1497、1502、1503、1548、1550、1558、1559、1575、1584、1586、1621、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、
(略)
49エンコラフェニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)1575から1578まで
(略)
71レボトレクチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)503
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医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更に関する告示(エンコラフェニブ、レボトレクチニブ) - 第19頁
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