○国土交通省告示第三百七十六号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十七日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和八年三月十七日
国土交通大臣 金子 恭之
| 変更前 | 変更後 |
| 区間 | 敷地の幅員 (メートル) | 延長 (メートル) |
| 君津市三直字天王台一一九〇番二から同市作木字中油田二五四番五まで | 最大 二六五 最小 二三三 | 六一九一 |
| 富津市湊字西ノ谷一二五六番一〇から同市数馬字東上原八六九番六まで | 最大 二六五 最小 二三〇 | 一九〇七 |
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於郡大崎町持留字東二六六、二八四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び大崎町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 福井県福井市東川上町三二字五六六六、七、一九の二、二三、二四の一、二四の三、二五の一、二五の三、三三、三七、三八、三八字東谷七の一から七の三まで、九から一一まで、四〇字梨木谷三、五から九まで、一一、一二の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
線名 東関東自動車道千葉富津線
道路の区域
区間
君津市三直字天王台一一九〇番二から同市作木字中油田二五四番五まで
富津市湊字西ノ谷一二五六番一〇から同市数馬字東上原八六九番六まで