告示令和8年3月17日
農林水産省告示第三百八十三号(8件)
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保安林の指定
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農林水産省告示第三百八十三号(8件)
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○農林水産省告示第三百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於市大隅町月野字高松九〇〇七(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於市財部町下財部字中山六八〇七の一三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第三百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於市財部町北俣字請ノロ五六一一五の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於市財部町北俣字請ノロ五六一一五の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 福井県福井市荒谷町七六字上一ノ谷三四、三五、三七の一、三八から四二まで、五七、五八、六一、一〇四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第三百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於郡大崎町持留字東二六六、二八四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 福井県福井市東川上町三二字五六六六、七、一九の二、二三、二四の一、二四の三、二五の一、二五の三、三三、三七、三八、三八字東谷七の一から七の三まで、九から一一まで、四〇字梨木谷三、五から九まで、一一、一二の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 三重県多気郡多気町車川字ワヲダハ七三、八七五の一、八七五の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び多気町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於郡大崎町持留字東二六六、二八四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 福井県福井市東川上町三二字五六六六、七、一九の二、二三、二四の一、二四の三、二五の一、二五の三、三三、三七、三八、三八字東谷七の一から七の三まで、九から一一まで、四〇字梨木谷三、五から九まで、一一、一二の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 三重県多気郡多気町車川字ワヲダハ七三、八七五の一、八七五の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び多気町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 広島県山県郡北広島町西宗字岩原一〇八五九の一、一〇八六〇、一〇八六一の二、一〇八八九の一、一〇八八九の五、一〇八八九の八から一〇八八九の十まで、一〇八九二の一、一〇八九四、字船岩一〇九二三の二、一〇九二〇の二、一〇九二二、一〇九二三、一〇九二三の二、一〇九二三の七、一〇九二五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第三百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○国土交通省告示第三百七十六号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十七日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和八年三月十七日
国土交通大臣 金子 恭之
| 変更前 | 変更後 | |
| 区間 | 敷地の幅員 (メートル) | 延長 (メートル) |
| 君津市三直字天王台一一九〇番二から同市作木字中油田二五四番五まで | 最大 二六五 最小 二三三 | 六一九一 |
| 富津市湊字西ノ谷一二五六番一〇から同市数馬字東上原八六九番六まで | 最大 二六五 最小 二三〇 | 一九〇七 |
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於郡大崎町持留字東二六六、二八四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び大崎町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○国土交通省告示第三百七十六号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十七日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和八年三月十七日
国土交通大臣 金子 恭之
| 変更前 | 変更後 | |
| 区間 | 敷地の幅員 (メートル) | 延長 (メートル) |
| 君津市三直字天王台一一九〇番二から同市作木字中油田二五四番五まで | 最大 二六五 最小 二三三 | 六一九一 |
| 富津市湊字西ノ谷一二五六番一〇から同市数馬字東上原八六九番六まで | 最大 二六五 最小 二三〇 | 一九〇七 |
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於郡大崎町持留字東二六六、二八四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び大崎町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 福井県福井市東川上町三二字五六六六、七、一九の二、二三、二四の一、二四の三、二五の一、二五の三、三三、三七、三八、三八字東谷七の一から七の三まで、九から一一まで、四〇字梨木谷三、五から九まで、一一、一二の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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