告示令和8年3月17日

厚生労働省告示第123号の一部を改正する告示(特掲診療料の施設基準等の一部改正)

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

特掲診療料の施設基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名特掲診療料の施設基準等の一部改正

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厚生労働省告示第123号の一部を改正する告示(特掲診療料の施設基準等の一部改正)

令和8年3月17日|p.13|原文を見る

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(は)
プリミーフォート経腸用液 CF10mL1瓶14,079.50
プリミーフォート経腸用液 615mL1瓶29,171.30
プリミーフォート経腸用液 630mL1瓶58,199.30
プリミーフォート経腸用液 840mL1瓶77,580.50
ボラニゴ錠10mg10mg1錠31,791.80
注 射 薬
品 名規 格 単 位薬 価 円
(あ)
エルゾソリス点滴静注1000μg1,000μg 1mL1瓶3,607,878
(さ)
ジニイズ点滴静注500mg500mg20mL1瓶611,671
(は)
プーレンレップ点滴静注用100mg100mg1瓶1,284,052
(ま)
ミンジュピ点滴静注用200mg200mg1瓶125,201
(ら)
リプロファズ配合皮下注10mL1瓶480,046
ルンスミオ皮下注5mg5mg0.5mL1瓶266,843
ルンスミオ皮下注45mg45mg 1mL1瓶2,327,787
外 用 薬
品 名規 格 単 位薬 価 円
(あ)
アバレプト懸濁性点眼液0.3%0.3% 5mL1瓶577.50
(特掲診療料の施設基準等 その一 別添五)
第三条
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第百二十三号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
別表第九在宅自己注射指導管理料、間歇注入カテーテル注入加算、持続血糖測定器加算及び注在宅自己注射指導管理料、間歇注入カテーテル注入加算、持続血糖測定器加算及び注
入器用注射針加算に規定する注射薬入器用注射針加算に規定する注射薬
(略)(略)
ベロメチコリンチオ硫酸ベロメチコリンチオ硫酸
アビタマーゼ アミノトランスフェラーゼ アミノト酸解(新設)
附 則
この告示は、令和八年三月十八日から適用する。
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厚生労働省告示第123号の一部を改正する告示(特掲診療料の施設基準等の一部改正) - 第13頁
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