告示令和8年3月17日

厚生労働省告示第110号(使用薬剤の薬価基準及び特掲診療料の施設基準等の一部改正)

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第110号(使用薬剤の薬価基準及び特掲診療料の施設基準等の一部改正)

令和8年3月17日|p.12|原文を見る

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注 射 薬
品 名規 格 単 位薬 価 円
(あ)
エルゾンリス点滴静注1000μg1,000μg 1mL 1瓶3,607,878
(さ)
ジニイズ点滴静注500mg500mg20mL 1瓶611,671
(は)
ブーレンレップ点滴静注用100mg100mg 1瓶1,284,052
(ま)
ミンジュピ点滴静注用200mg200mg 1瓶125,201
(ら)
リプロファズ配合皮下注10mL 1瓶480,046
ルンスミオ皮下注5mg5 mg0.5mL 1瓶266,843
ルンスミオ皮下注45mg45mg 1mL 1瓶2,327,787
外 用 薬
品 名規 格 単 位薬 価 円
(あ)
アパレプト懸濁性点眼液0.3%0.3% 5mL 1瓶577.50
○厚生労働省告示第百十号
総務報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十六号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する旨を次のように定める。 令和八年三月十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示 (使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正) 第一条 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第五十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分が改正部分)
改 正 後改 正 前
別表
注1~3 (略)
第1部~第14部 (略)
別表
注1~3 (略)
第1部~第14部 (略)
(新設)
第15部 追 補 (11)
内 用 薬
品 名規 格 単 位薬 価 円
(あ)
イセルティ錠100mg100mg 1錠429.10
エクテリー錠300mg300mg 1錠344,822.10
オブスミット小児用分散錠1mg1mg 1錠1,496.90
オブスミット小児用分散錠2.5mg2.5mg 1錠3,712.20
(さ)
ザスペイカプセル30mg30mg 1カプセル646.80
セピエンス顆粒分包250mg250mg 1包16,989.40
セピエンス顆粒分包1000mg1,000mg 1包67,957.10
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厚生労働省告示第110号(使用薬剤の薬価基準及び特掲診療料の施設基準等の一部改正) - 第12頁
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