告示令和8年3月17日

デカクロランプラスの容器等の表示事項に関する告示の改正

掲載日
令和8年3月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
省庁厚生労働省、経済産業省、環境省

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デカクロランプラスの容器等の表示事項に関する告示の改正

令和8年3月17日|p.3|原文を見る

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○厚生労働省 経済産業省告示第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百 十六号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百 十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、デカクロランプラスの容器、包装又は送り状にデカクロラン プラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和七年厚生労働省・経済 産業省・環境省告示第一号)の一部を次の表のように改正し、同令の施行の日(令和八年六月十七日) から施行する。
令和八年三月十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎 経済産業大臣 赤澤亮正 環境大臣 石原 宏高
(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
第1 デカクロランプラス(化学物質の審査及第1 デカクロランプラス(化学物質の審査及
び製造等の規制に関する法律施行令(昭び製造等の規制に関する法律施行令(昭
和49年政令第202号)第1条第1項第40和49年政令第202号)第1条第1項第39
号に規定する化学物質をいう。以下同号に規定する化学物質をいう。以下同
じ。)であること及びデカクロランプラスがじ。)であること及びデカクロランプラスが
第一種特定化学物質であること。第一種特定化学物質であること。
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デカクロランプラスの容器等の表示事項に関する告示の改正 - 第3頁
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