政令令和8年3月16日
地方交付税法施行令の一部を改正する政令
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令
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6 令和六年度に限り、第四条第一項第三号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当の支給総額(以下この項において「退職手当支給総額」という。)が、退職手当調整率(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第六項から第八項まで及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定に定める率をいう。以下同じ。)として適用される率を当該道府県の条例に規定する退職手当調整率とみなして計算した退職手当の支給総額(以下この項において「みなし退職手当支給総額」という。)を上回る道府県が認める道支給総額がみなし退職手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が調査した額については、退職手当支給総額からみなし退職手当支給総額
7 令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、救急安心センター事業に要する経費として総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額を加えた額とする。
8 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金等を受けて実施する盛土の安全性を把握するための調査及び防災対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五(国の補助率が三分の二となる場合にあっては○・七、十分の七となる場合にあっては○・八)を乗じて得た額を加えた額とする。
9 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、旧公害防止対策事業(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項に規定する公害防止対策事業と同種であり、かつ、一体として実施される事業をいう。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・四五を乗じて得た額を加えた額とする。
10 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によって算定した額の合算額を加えた額とする。
一次に掲げる額の合算額に○・七を乗じて得た額
イ 市町村のデジタル化(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会の形成に資する取組をいう。以下同じ。)の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該外部人材等一人当たりの当該額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは当該外部人材等一人当たり二〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
ロ 市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは一、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
二 当該道府県におけるデジタル化の取組の中核となる職員の育成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・七を乗じて得た額
5 令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、救急安心センター事業に要する経費として総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額を加えた額とする。
6 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金等を受けて実施する盛土の安全性を把握するための調査及び防災対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五(国の補助率が三分の二となる場合にあっては○・七、十分の七となる場合にあっては○・八)を乗じて得た額を加えた額とする。
7 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、旧公害防止対策事業(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項に規定する公害防止対策事業と同種であり、かつ、一体として実施される事業をいう。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・四五を乗じて得た額を加えた額とする。
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8 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県におけるデジタル化(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会の形成に資する取組をいう。以下同じ。)の取組の中核となる職員の育成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・七を乗じて得た額を加えた額とする。
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