告示令和8年3月16日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.136
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

令和8年3月16日|p.136|原文を見る

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鳥取県11.7
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県127.5
徳島県7.0
香川県0.1
愛媛県11.1
高知県47.0
福岡県54.0
佐賀県21.6
長崎県407.2
熊本県6.4
大分県32.1
宮崎県71.9
鹿児島県35.9
沖縄県270.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,037.5
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,027.2
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等75.7
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)16.0
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)1,141.1
鳥取県19.2
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県126.0
徳島県7.0
香川県0.1
愛媛県11.1
高知県47.0
福岡県54.0
佐賀県22.6
長崎県407.2
熊本県6.4
大分県32.1
宮崎県70.4
鹿児島県35.9
沖縄県270.0
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等) - 第136頁
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