告示令和8年3月16日

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.135
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

本文と原文の対照

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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

令和8年3月16日|p.135|原文を見る

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第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
10,142.6トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
北海道583.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県55.1
山形県53.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都88.4
神奈川県32.7
新潟県159.7
富山県35.8
石川県84.0
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県52.6
京都府56.6
大阪府2.0
兵庫県33.8
和歌山県61.0
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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示 - 第135頁
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