告示令和8年3月16日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.134
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示

令和8年3月16日|p.134|原文を見る

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三重県65.8
京都府68.6
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県60.8
鳥取県11.1
島根県137.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県132.6
徳島県48.2
香川県2.9
愛媛県24.5
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県16.1
長崎県930.7
熊本県39.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業708.9
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等23.6
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業44.9
三重県65.8
京都府66.4
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県60.8
鳥取県19.9
島根県137.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県130.4
徳島県48.2
香川県2.9
愛媛県24.5
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県12.9
長崎県930.7
熊本県39.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示 - 第134頁
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