告示令和8年3月16日

農林水産省告示第三百八十号(くろまぐろの漁獲可能量等の改正)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.133
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百八十号(くろまぐろの漁獲可能量等の改正)

令和8年3月16日|p.133|原文を見る

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○農林水産省告示第三百八十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和七年三月三十一日農林水産省告示第三百五十五号(平成十五年農林水産省告示第八百八号の一部を改正する告示)に別表の令和七年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)における数量は、次のとおりとする。
本年七月三十日 農林水産大臣 鈴木 俊郎 次のように、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部」という。)をそれぞれ改正後の規定の傍線部分を改めるのだ。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,218.0トン
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,218.0トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量都道府県別漁獲可能量
北海道146.7北海道146.7
青森県351.0青森県351.0
岩手県113.0岩手県113.0
宮城県63.5宮城県63.5
秋田県57.0秋田県57.0
山形県24.2山形県24.2
福島県34.1福島県34.1
茨城県47.9茨城県47.9
千葉県108.6千葉県108.6
東京都16.5東京都16.5
神奈川県65.2神奈川県65.2
新潟県126.0新潟県128.0
富山県144.6富山県144.6
石川県131.9石川県128.7
福井県51.9福井県51.9
静岡県60.5静岡県60.5
愛知県1.0愛知県1.0
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農林水産省告示第三百八十号(くろまぐろの漁獲可能量等の改正) - 第133頁
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