9第三の六及び附則第七項の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行
う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する
者(第三の六ただし書の規定による支援を行う者を除く。)による支援を受けることができる体
制を確保しなければならない。
[項を加える。]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第二条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件(令和六年文部科学省告示第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 附則 | 改正後 | 改正前 |
| (経過措置) | 2 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、令和十年三月三十一日までの間、この告示による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(次項において「新基準」という。)第二の一の規定(満三歳以上満四歳未満の子どもに対する教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限る。)は、適用しない。この場合において、この告示による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準第二の一の規定(満四歳以上の子どもに対する教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限る。)は、この告示の適用の日以後においても、なおその効力を有する。 | 附則(経過措置)2 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この告示による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(次項において「新基準」という。)第二の一の規定は、適用しない。この場合において、この告示による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準第二の一の規定は、この告示の適用の日以後においても、なおその効力を有する。 |
| 3 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、新基準第二の一の規定(満四歳以上の子どもに対する教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限る。)は、適用しない。この場合において、この告示による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準第二の一の規定(満四歳以上の子どもに対する教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限る。)は、この告示の適用の日以後においても、なおその効力を有する。 | 3 前項の場合を除き、この告示の適用の日から起算して一年を超えない期間内において、新基準第二の一の規定による基準(満三歳以上満四歳未満の子ども及び満四歳以上の子どもに対する教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)を参酌して定める就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項及び第三項に規定する都道府県又は指定都市等(同条第一項に規定する指定都市等をいう。)の条例が制定施行されるまでの間は、新基準第二の一の規定による基準は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基準とみなす。 |
備考
表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
1 (適用期日)
この告示は、令和八年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、公布の日から適用する。
2 (経過措置)
この告示の適用の日から起算して一年を超えない期間内において、第一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(以下この項において「新基準」という。)第三の六並びに附則第八項(同項の表第三の六に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第九項の規定による基準を参酌して定める就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項及び第三項に規定する都道府県又は指定都市等(同条第一項に規定する指定都市等をいう。)の条例が制定施行されるまでの間は、新基準第三の六並びに附則第八項及び第九項の規定による基準は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基準とみなす。