法規的告示
○内閣府告示第二号
文部科学省
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第二項及び第四項の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
文部科学大臣 松本 洋平
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年文部科学省告示第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
第三 職員資格 [一~五略] 六 一、二及び四により置かなければならない保育士の資格を有する者については、一人に限って、当該認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)をもって代えることができる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 | 第三 職員資格 [一~五同上] [加える。] |
附則 8 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の下欄に掲げる者の総数は、第二の一により認定こども園に置くものとされる職員の数の三分の一を超えてはならない。 | 附則 8 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の下欄に掲げる者の総数は、第二の一により認定こども園に置くものとされる職員の数の三分の一を超えてはならない。 [項を加える。] |
| [略] | [略] | 第三の一により置かなければならない保育士の資格を有する者 特定理学療法士等 | [同上] | [同上] | [同上] |