告示令和8年3月16日

旅券手数料等に関する外務省告示(アフリカ地域の通貨換算額)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.114
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

旅券法第20条及び政令第5条に基づく手数料の外国通貨による表示

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名旅券法第20条及び政令第5条に基づく手数料の外国通貨による表示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅券手数料等に関する外務省告示(アフリカ地域の通貨換算額)

令和8年3月16日|p.114|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
アフリカ
国又は地域単位旅券法(以下「法」という)第20条第1項第1号及び政令第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
タンザニアタンザニア・シリング281,000384,000274,000378,000195,000298,000188,000291,000
チュニジアチュニジア・ディナール333455324447231353222345
ナイジェリアナイラ169,800232,300165,600228,100117,700180,200113,500176,000
ナミビアナミビア・ドル1,9762,7031,9272,6551,3702,0971,3212,048
ブルキナファソCFAフラン65,00089,00064,00088,00045,00069,00044,00068,000
ベナンCFAフラン65,00089,00064,00088,00045,00069,00044,00068,000
ボツワナプラ1,4802,0251,4451,9901,0251,5759901,535
マダガスカルアリカリ494,000676,000482,000664,000342,000524,000330,000512,000
マラウイマラウイ・クワチャ189,500259,300184,900254,700131,400201,200126,700196,500
マリCFAフラン65,00089,00064,00088,00045,00069,00044,00068,000
南アフリカ共和国ランド1,9802,7051,9302,6601,3702,1001,3252,050
南スーダン南スーダン・ポンド479,400655,900467,600644,100332,400508,800320,600497,100
モーリシャスモーリシャス・ルピー5,0206,8604,8906,7403,4805,3203,3505,200
モーリタニアウギア4,3005,9004,2005,8003,0004,6002,9004,450
モザンビークメティカル7,0009,5706,8209,4004,8507,4204,6807,250
モロッコディルハム1,0201,3959951,3707051,0806801,055
リビアリビア・ディナール582796568782404618389604
ルワンダルワンダ・フラン163,000223,000159,000219,000113,000173,000109,000169,000
読み込み中...
旅券手数料等に関する外務省告示(アフリカ地域の通貨換算額) - 第114頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示