告示令和8年3月16日

外務省告示(旅券手数料の額を定める件)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示(旅券手数料の額を定める件)

令和8年3月16日|p.113|原文を見る

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国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満で、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航者)
アルジェリアアルジェ・ディナール5,70011,1005,30010,7005,70011,1005,30010,7001,4002,300
アンゴラクワンザ39,40076,90036,90074,40039,40076,90036,90074,40010,00015,600
ウガンダウガンダ・シリング154,000300,000144,000290,000154,000300,000144,000290,00039,00061,000
エジプトエジプト・ポンド2,1004,1001,9703,9702,1004,1001,9703,970530830
エチオピアブル5,52610,7895,17510,4395,52610,7895,17510,4391,4042,193
エリトリアナクファ6381,2455971,2046381,2455971,204162253
ガーナガーナ・セディ5731,1185361,0825731,1185361,082145227
ガボンCFAフラン25,00049,00024,00048,00025,00049,00024,00048,0006,00010,000
カメルーンCFAフラン25,00049,00024,00048,00025,00049,00024,00048,0006,00010,000
ギニアギニア・フラン371,000724,000347,000700,000371,000724,000347,000700,00094,000147,000
ケニアケニア・シリング5,50010,7005,15010,3505,50010,7005,15010,3501,4002,150
コートジボワールCFAフラン25,00049,00024,00048,00025,00049,00024,00048,0006,00010,000
コンゴ民主共和国コンゴ・フラン118,900232,100111,300224,500118,900232,100111,300224,50030,20047,200
ザンビアクワチャ1,1052,1581,0352,0881,1052,1581,0352,088281439
ジブチジブチ・フラン7,50014,6007,00014,2007,50014,6007,00014,2001,9003,000
スーダンスーダン・ポンド91,300178,30085,500172,50091,300178,30085,500172,50023,20036,200
セーシェルセーシェル・ルピー6301,2305901,1906301,2305901,190160250
セネガルCFAフラン25,00049,00023,50047,50025,00049,00023,50047,5006,50010,000
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