告示令和8年3月16日

外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に係る換算率)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.112
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AI要点

旅券手数料の外国通貨による納付に係る換算率

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名旅券手数料の外国通貨による納付に係る換算率

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外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に係る換算率)

令和8年3月16日|p.112|原文を見る

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アフリカ
国又は地域単位接券法(以下「法」という)第20条第1項第1号及び政令施行令(以下「政令」という)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルジェリアアルジェ・ディナール14,70020,10014,30019,70010,20015,6009,80015,200
アンゴラクワンザ101,900139,40099,400136,90070,600108,10068,100105,600
ウガンダウガンダ・シリング398,000544,000388,000534,000276,000422,000266,000412,000
エジプトエジプト・ポンド5,4307,4305,3007,3003,7705,7703,6305,630
エチオピアブル14,29819,56113,94719,2119,91215,1759,56114,825
エリトリアナクファ1,6502,2571,6092,2171,1441,7511,1031,711
ガーナガーナ・セディ1,4822,0271,4451,9911,0271,5739911,536
ガボンCFAフラン65,00089,00064,00088,00045,00069,00044,00068,000
カメルーンCFAフラン65,00089,00064,00088,00045,00069,00044,00068,000
ギニアギニア・フラン959,0001,312,000935,0001,288,000665,0001,018,000641,000994,000
ケニアケニア・シリング14,15019,40013,85019,0509,85015,0509,50014,700
コートジボワールCFAフラン65,00089,00064,00088,00045,00069,00044,00068,000
コンゴ民主共和国コンゴ・フラン307,500420,800300,000413,200213,200326,400205,700318,900
ザンビアクワチャ2,8603,9122,7893,8421,9823,0351,9122,965
ジブチジブチ・フラン19,40026,50018,90026,10013,50020,60013,00020,100
スーダンスーダン・ポンド236,200323,200230,400317,400163,800250,700158,000244,900
セーシェルセーシェル・ルピー1,6302,2301,5902,1901,1301,7301,0901,690
セネガルCFAフラン65,00089,00063,50087,50045,00069,00043,50067,500
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外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に係る換算率) - 第112頁
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