告示令和8年3月16日

外務省告示(中東地域の旅券手数料等)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.111
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

中東地域の旅券手数料等の改定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名中東地域の旅券手数料等の改定

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外務省告示(中東地域の旅券手数料等)

令和8年3月16日|p.111|原文を見る

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中東
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間一括券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間一括券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間一括券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間一括券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アフガニスタンアフガーニー2,9505,7502,7505,6002,9505,7502,7505,6007501,150
アラブ首長国連邦ディルハム1553001452901553001452904060
イエメンイエメン・リアル22,50043,95021,05042,50022,50043,95021,05042,5005,7008,950
イスラエルシェケル1502931402831502931402833860
イラクイラク・ディナール57,000112,00054,000108,00057,000112,00054,000108,00015,00023,000
イランリアル28,500,00056,000,00027,000,00054,000,00028,500,00056,000,00027,000,00054,000,0007,500,00011,500,000
オマーンオマーン・リアル16.031.515.030.516.031.515.030.54.06.5
カタールカタール・リヤル1543001442901543001442903961
クウェートクウェート・ディナール13.0025.2512.2524.5013.0025.2512.2524.503.255.25
サウジアラビアリヤール1603101503001603101503004065
シリアシリア・ポンド5,0509,8504,7009,5005,0509,8504,7009,5001,3002,000
トルコトルコ・リラ1,6203,1601,5153,0601,6203,1601,5153,060410645
バーレーンバーレーン・ディナール16.031.015.030.016.031.015.030.04.06.5
ヨルダンヨルダン・ディナール3059285730592857812
レバノンレバノン・ポンド3,700,0007,200,0003,500,0007,000,0003,700,0007,200,0003,500,0007,000,000900,0001,500,000
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外務省告示(中東地域の旅券手数料等) - 第111頁
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