告示令和8年3月16日

外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に係る換算率)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.110
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に係る換算率)

令和8年3月16日|p.110|原文を見る

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中東
国又は地域単位旅券法(以下「法」という)第20条第1項第1号及び政令第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アフガニスタンアフガーニー7,65010,4507,45010,3005,3008,1005,1007,950
アラブ首長国連邦ディルハム400545390535275420265410
イエメンイエメン・リアル58,20079,65056,80078,20040,35061,80038,95060,350
イスラエルシェケル388531379521269412260402
イラクイラク・ディナール148,000203,000145,000199,000103,000157,00099,000154,000
イランリアル74,000,000101,500,00072,500,00099,500,00051,500,00078,500,00049,500,00077,000,000
オマーンオマーン・リアル42.057.541.056.529.044.528.043.5
カタールカタール・リヤール398544388534276422266412
クウェートクウェート・ディナール33.5046.0032.7545.2523.2535.7522.5034.75
サウジアラビアリヤール410560400550285435275425
シリアシリア・ポンド13,05017,85012,70017,5009,05013,8508,70013,500
トルコトルコ・リラ4,1905,7354,0855,6302,9054,4452,8004,345
バーレーンバーレーン・ディナール41.056.540.055.528.543.527.542.5
ヨルダンヨルダン・ディナール781067610454825280
レバノンレバノン・ポンド9,600,00013,100,0009,400,00012,900,0006,600,00010,200,0006,400,0009,900,000
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外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に係る換算率) - 第110頁
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