告示令和8年3月16日

外務省告示(欧州・中央アジア地域の旅券手数料等)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.109
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AI要点

欧州・中央アジア地域における旅券等の申請に係る手数料の改定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名欧州・中央アジア地域における旅券等の申請に係る手数料の改定

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外務省告示(欧州・中央アジア地域の旅券手数料等)

令和8年3月16日|p.109|原文を見る

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欧州・中央アジア
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項及び政令第5条第2項第2号の規定の適用を受ける対抗措置に係る手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第3号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項及び政令第5条第2項第4項の規定の適用を受ける対抗措置に係る手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(残存有効期間満了前3か月以内に旅券等申請かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受ける対抗措置に係る手数料(残存有効期間満了前3か月以内に旅券等申請かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間満了前3か月以内に旅券等申請かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受ける対抗措置に係る手数料(残存有効期間満了前3か月以内に旅券等申請かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航者)
セルビアセルビア・ディナール4,4008,7004,2008,4004,4008,7004,2008,4001,1001,800
タジキスタンタジキスタン・ソモニ420820393793420820393793107167
チェココルナ9401,8408801,7809401,8408801,780240370
デンマークデンマーク・クローネ28556027054028556027054075115
ドイツユーロ38743672387436721015
トルクメニスタントルクメニスタン・マナト1472861372771472861372773758
ノルウェーノルウェー・クローネ450880420850450880420850115180
バチカンユーロ38743672387436721015
ハンガリーフォリント15,40030,00014,40029,00015,40030,00014,40029,0003,9006,100
フィンランドユーロ38743672387436721015
フランスユーロ38743672387436721015
ブルガリアユーロ38743672387436721015
ベラルーシベラルーシ・ルーブル1312561232481312561232483352
ベルギーユーロ38743672387436721015
ポーランドズウォティ1623151513051623151513054164
ボスニア・ヘルツェゴビナコンバーティブル・マルカ741456914074145691401929
ポルトガルユーロ38743672387436721015
マルタユーロ38743672387436721015
モルドバモルドバ・レイ7441,4526971,4057441,4526971,405189295
ラトビアユーロ38743672387436721015
リトアニアユーロ38743672387436721015
ルーマニアレイ1903751803601903751803605075
ルクセンブルクユーロ38743672387436721015
ロシアルーブル3,6607,1503,4306,9203,6607,1503,4306,9209301,450
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外務省告示(欧州・中央アジア地域の旅券手数料等) - 第109頁
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