告示令和8年3月16日

外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に関する件)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.108
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に関する件)

令和8年3月16日|p.108|原文を見る

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欧州・中央アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び政令第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
セルビアセルビア・ディナール11,50015,70011,20015,4008,00012,2007,70011,900
タジキスタンタジキスタン・ソモニ1,0871,4871,0601,4607531,1537271,127
チェココルナ2,4403,3302,3803,2701,6902,5901,6302,530
デンマークデンマーク・クローネ7401,015725995515785495770
ドイツユーロ98134961326810466102
トルクメニスタントルクメニスタン・マナト379519370509263402253393
ノルウェーノルウェー・クローネ1,1651,5951,1351,5658051,2357801,205
バチカンユーロ98134961326810466102
ハンガリーフォリント39,80054,40038,80053,40027,60042,20026,60041,200
フィンランドユーロ98134961326810466102
フランスユーロ98134961326810466102
ブルガリアユーロ98134961326810466102
ベラルーシベラルーシ・ルーブル340465331456235360227352
ベルギーユーロ98134961326810466102
ポーランドズウォティ418572408562290444279433
ボスニア・ヘルツェゴビナコンバーティブル・マルカ192262187258133204128199
ポルトガルユーロ98134961326810466102
マルタユーロ98134961326810466102
モルドバモルドバ・レウ1,9242,6331,8772,5861,3342,0431,2871,995
ラトビアユーロ98134961326810466102
リトアニアユーロ98134961326810466102
ルーマニアレイ495675480665340525330510
ルクセンブルクユーロ98134961326810466102
ロシアルーブル9,48012,9709,24012,7306,57010,0606,3409,830
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外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に関する件) - 第108頁
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