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外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に関する件)
告示
令和8年3月16日
外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に関する件)
掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.108
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外務省告示(旅券手数料の外国通貨による納付に関する件)
令和8年3月16日
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p.108
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旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び政令第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
セルビア
セルビア・ディナール
11,500
15,700
11,200
15,400
8,000
12,200
7,700
11,900
タジキスタン
タジキスタン・ソモニ
1,087
1,487
1,060
1,460
753
1,153
727
1,127
チェコ
コルナ
2,440
3,330
2,380
3,270
1,690
2,590
1,630
2,530
デンマーク
デンマーク・クローネ
740
1,015
725
995
515
785
495
770
ドイツ
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
トルクメニスタン
トルクメニスタン・マナト
379
519
370
509
263
402
253
393
ノルウェー
ノルウェー・クローネ
1,165
1,595
1,135
1,565
805
1,235
780
1,205
バチカン
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ハンガリー
フォリント
39,800
54,400
38,800
53,400
27,600
42,200
26,600
41,200
フィンランド
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
フランス
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ブルガリア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ベラルーシ
ベラルーシ・ルーブル
340
465
331
456
235
360
227
352
ベルギー
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ポーランド
ズウォティ
418
572
408
562
290
444
279
433
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コンバーティブル・マルカ
192
262
187
258
133
204
128
199
ポルトガル
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
マルタ
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
モルドバ
モルドバ・レウ
1,924
2,633
1,877
2,586
1,334
2,043
1,287
1,995
ラトビア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
リトアニア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ルーマニア
レイ
495
675
480
665
340
525
330
510
ルクセンブルク
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ロシア
ルーブル
9,480
12,970
9,240
12,730
6,570
10,060
6,340
9,830
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