告示令和8年3月16日

欧州・中央アジア地域の旅券手数料等に関する告示

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.106
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AI要点

欧州・中央アジア地域における旅券法第20条等に規定する手数料の額

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名欧州・中央アジア地域における旅券法第20条等に規定する手数料の額

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欧州・中央アジア地域の旅券手数料等に関する告示

令和8年3月16日|p.106|原文を見る

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欧州・中央アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び政令第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アイスランドアイスランド・クローネ14,15019,40013,85019,0509,85015,0509,50014,700
アイルランドユーロ98134961326810466102
アゼルバイジャンアゼルバイジャン・マナト185253181249128197124192
アルバニアレク9,60013,2009,40013,0006,70010,2006,40010,000
アルメニアドラム42,89058,68041,84057,63029,74045,53028,68044,470
イタリアユーロ98134961326810466102
ウクライナフリヴニャ4,5556,2304,4406,1153,1554,8303,0454,720
ウズベキスタンソム1,358,0001,858,0001,325,0001,825,000942,0001,442,000908,0001,408,000
英国スターリング・ポンド841148211258895687
エストニアユーロ98134961326810466102
オーストリアユーロ98134961326810466102
オランダユーロ98134961326810466102
カザフスタンテンゲ56,20076,90054,85075,50038,95059,65037,60058,300
北マケドニアデナル6,0408,2605,8908,1104,1906,4104,0406,260
キプロスユーロ98134961326810466102
ギリシャユーロ98134961326810466102
キルギスキルギス・スム9,53013,0409,30012,8106,61010,1206,3709,880
クロアチアユーロ98134961326810466102
コソボユーロ98134961326810466102
ジョージアラリ302413294406209320202313
スイススイス・フラン921269012464986295
スウェーデンスウェーデン・クローネ1,0901,4901,0601,4607501,1507301,130
スペインユーロ98134961326810466102
スロバキアユーロ98134961326810466102
スロベニアユーロ98134961326810466102
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欧州・中央アジア地域の旅券手数料等に関する告示 - 第106頁
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