告示令和8年3月16日

外務省告示(旅券手数料等の外国通貨による納付に係る換算率)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.102 - p.103
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

旅券手数料等の外国通貨による納付に係る換算率の告示

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名旅券手数料等の外国通貨による納付に係る換算率の告示

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外務省告示(旅券手数料等の外国通貨による納付に係る換算率)

令和8年3月16日|p.102-103|原文を見る

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大洋州
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
オーストラリアオーストラリア・ドル661286112466128611241726
キリバスキリバス・ドル661286112466128611241726
サモアサモア・タラ1192321112251192321112253047
ソロモンソロモン・ドル35068332866135068332866189139
トンガパ・アンガ10219895192102198951922640
ニュージーランドパシフィック・フラン4,5308,8504,2458,5604,5308,8504,2458,5601,1501,800
ニュージーランドニュージーランド・ドル721416813772141681371829
バヌアツバツ5,16510,0804,8359,7555,16510,0804,8359,7551,3102,050
パプアニューギニアキナ1753421643311753421643314469
パラオドル42834080428340801117
フィジーフィジー・ドル971899118397189911832538
マーシャルドル42834080428340801117
ミクロネシアドル42834080428340801117
北米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アメリカ合衆国ドル1091501071477611673113
カナダカナダ・ドル152208149205106162102158
北米
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第3号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(減航書)
アメリカ合衆国ドル42834080428340801117
カナダカナダ・ドル591155511159115551111523
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