告示令和8年3月16日

外務省告示(大洋州における旅券手数料の改定)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.101
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

大洋州における旅券手数料の改定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名大洋州における旅券手数料の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外務省告示(大洋州における旅券手数料の改定)

令和8年3月16日|p.101|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
大洋州
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び政令第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
オーストラリアオーストラリア・ドル170232166228118180114176
キリバスキリバス・ドル170232166228118180114176
サモアサモア・タラ308421300413213326206319
ソロモンソロモン・ドル9061,2398831,217628961606939
トンガパ・アンガ263360256353182279176273
ニューカレドニアパシフィック・フラン11,72516,04511,44015,7558,13012,4457,84012,160
ニュージーランドニュージーランド・ドル187256183252130199125194
バヌアツバツ13,36018,28013,03517,9509,26014,1808,93513,850
パプアニューギニアキナ453619442608314481303469
パラオドル1091501071477611673113
フィジーフィジー・ドル251343245337174266168260
マーシャルドル1091501071477611673113
ミクロネシアドル1091501071477611673113
読み込み中...
外務省告示(大洋州における旅券手数料の改定) - 第101頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示