九十九 児童
相談所の設
置の準備に
要する経費
があつたと
き。
百一 地域運営
組織及び指
定地域共同
活動団体の
形成・運営
支援に要す
る経費があ
るとき。
百二 広域的
な公共施設
の集約化等
に向けた調
査検討及び
集約化等の
円滑化に要
する経費が
あるとき。
児童相談所を設置しようとする中核市について、次の算式によって算定した額(児童相談所を設置しようとする日前二箇年に限る。)とする。
算式 (A×565,000円+B×2,842,000円)×C×0.5
算式の符号
A 児童福祉法施行令第3条第1項第1号イの数及び同号ロに定める数を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を合算した数
B Aのうち、指導教育担当児童福祉司の人数
C 児童相談所の設置の準備に要する経費が生じる日数として総務大臣が調査した数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。)
地域運営組織及び地方自治法第二百六十条の四十九第二項の指定地域共同活動団体の形成及び運営のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
[新設]
次の算式によって算定した額とする。
算式 A×0.5+B×0.8
算式の符号
A 当該市町村と都道府県又は他の市町村等(市町村又は市町村が組織する一部事務組合若しくは広域連合をいう。以下この号において同じ。)との間の公共施設の集約化若しくは複合化又は施設の機能の統合(以下この号において「集約化等」といい、これに伴う施設及び機能の廃止を含む。)に向けて調査検討に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)
B 当該市町村と他の市町村等との間の公共施設(公営住宅及び公営企業に係る施設を除く。)の集約化等の円滑化のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該施設の供用が開始された年度(施設の機能の統合の場合には、当該統合が決定した年度)以降5箇年度に限るものとし、当該5箇年度の期間において、集約化等1件につき62,500,000円を上限とする。)
前条第一項第二号の表第五号ニの規定する算定方法に基づいて算定した額とする。
[新設]
百三 ふるさと
リライカレ
ッジの実
施に要する
経費がある
とき。
[新設]