九十七 小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等に要する経費があること。
九十八 火山防災人材の活用及び育成に要する経費があること。
B 連携協約に基づき他の市町村に派遣する専門人材に係る人件費(地方自治法第252条の17の規定による派遣の場合を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が専門人材一人につき5,878,000円を超えるときは、5,878,000円とする。)
C 連携協約に基づき市町村が他の地方公共団体から派遣を受けた専門人材に係る人件費(地方自治法第252条の17の規定による派遣の場合に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額は、専門人材一人につき、都道府県から派遣を受ける場合には6,372,000円、それ以外の場合には5,878,000円を上限とし、連携協約に基づき当該人材を受け入れる市町村における一の職につき派遣初年度に限る。)
次の各号により算定した額の合算額とする。
一 児童生徒の増加又は災害による校舎の損壊のため、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前課程のプレハブ校舎の建設等を行った市町村について、次の算式によって算定した額に、指定都市(特別区を含む)については〇・五を、その他の市町村については〇・七を乗じて得た額
算式
A×94,000円+B×128,000円+C×33,000円
算式の符号
A 当該市町村が建設した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の建設面積
B 当該市町村が移設した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の移設面積
C 当該市町村が借用した小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程のプレハブ校舎の借用面積
二 当該年度の十月一日から三月三十一日までの間における、前号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「94,000円」とあるのは「47,000円」と、「128,000円」とあるのは「64,000円」と、「33,000円」とあるのは「16,000円」と読み替えるものとする。
前条第一項第一号の表第百号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
[新設]
[新設]
B 連携協約に基づき他の市町村に派遣する専門人材に係る人件費(地方自治法第252条の17の規定による派遣の場合を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が専門人材一人につき5,659,000円を超えるときは、5,659,000円とする。)
C 連携協約に基づき市町村が他の地方公共団体から派遣を受けた専門人材に係る人件費(地方自治法第252条の17の規定による派遣の場合に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額は、専門人材一人につき、都道府県から派遣を受ける場合には6,223,000円、それ以外の場合には5,659,000円を上限とし、連携協約に基づき当該人材を受け入れる市町村における一の職につき派遣初年度に限る。)