告示令和8年3月16日

土地家屋調査士懲戒処分公告(森本 英利)

掲載日
令和8年3月16日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

土地家屋調査士法第42条第2号に基づく業務停止処分

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名土地家屋調査士法第42条第2号に基づく業務停止処分

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土地家屋調査士懲戒処分公告(森本 英利)

令和8年3月16日|p.9|原文を見る

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土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、令和8年2月14日から1か月の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。 令和8年3月16日 法務大臣 平口 洋
氏名 森本 英利 所属する土地家屋調査士会 奈良県土地家屋調査士会 登録番号 奈良第357号 事務所の所在地 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧4727番地
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土地家屋調査士懲戒処分公告(森本 英利) - 第9頁
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