告示令和8年3月16日
総務省告示(特別交付税の算定の特例等に関する件)
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特別交付税の算定基礎となる経費の算定方法
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総務省告示(特別交付税の算定の特例等に関する件)
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二十九 コイ
ヘルペスウ
イルス病対
策に要する
経費がある
こと。
三十 傷病者
の搬送・受
入れに係る
実施基準掲
載医療機関
に対する助
成に要する
経費がある
こと。
三十一 非常
勤職員の公
務災害補償
に要する経
費があるこ
と。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に
基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病
まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第三号イの表第四十七号一に
おいて特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実
施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経
費(第三条第一項第三号イの表第四十七号二において特別交付税の算定の基
礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
実施基準掲載医療機関に対する助成を行う市町村について、次の算式によっ
て算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う市町村にあっては、
医療機関ごとに次の算式によって算定した額の合算額)とする。
算式
$A \times \alpha$
算式の符号
A 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額が
20,000,000円を超えるときは、20,000,000円とする。)
イ 過疎法第2条第1項(同法第43条の規定により読み替えて適用する場
合を含む。)、第41条第1項又は第42条に規定する過疎地域である市町村
(以下この号において「過疎市町村」という。)以外の市町村 実施基準
掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が
当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が
調査した数に13,000円を乗じて得た額(同一の実施基準掲載医療機関に
対して複数の市町村が助成を行っている場合においては、当該額を当該
市町村の助成の額で按分して得た額)のうちいずれか少ない額
ロ 過疎市町村 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除し
て得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場
合は0.8とする。)(指定都市以外の市町村にあっては、0.8とする。)
三十二 離島
高校生修学
支援事業に
要する経費
があるこ
と。
前条第一項第二号の表第四十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
三十三 電気
通信に関す
る施設の維
持管理に要
する経費が
あること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 離島地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二
条第一項の規定に基づき指定された豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合
整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺
地、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき
指定された振興山村、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一
項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域、特定農山村地域におけ
る農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第
七十二号)第三条第一項に規定する特定農山村地域、過疎法第二条第一項(過
疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む)、第三条第一
項及び第二項(過疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含
む)、第四十一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含
む)、第四十二条若しくは第四十四条第四項に規定する過疎地域又は過疎法
附則第五条に規定する特定市町村の区域(過疎法附則第六条第一項及び第二
項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項の規定により特
定市町村の区域とみなされる区域を含む)を含む区域において、市町村若し
くは一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)又は民間事
業者等(市町村等から電気通信に関する施設を借り受けているものに限る。)
が経営するインターネット接続サービス、有線テレビジョン放送(有線電気
通信設備の提供を受けて行われるものを除く。)又は地上基幹放送に係る電気
通信に関する施設の維持管理に要する経費(次号に定める経費を除く。)のう
ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
五を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する離島伝送用専用線設備維持管理事業に要する
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
額に〇・八を乗じて得た額
三十四 分娩
医療機関の
ない離島に
おける妊婦
の健康診査
及び分娩の
支援に要す
る経費があ
ること。
前条第一項第一号の表第四十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え
るものとする。
三十二 離島
高校生修学
支援事業に
要する経費
があるこ
と。
前条第一項第一号の表第四十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
三十三 電気
通信に関す
る施設の維
持管理に要
する経費が
あること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 離島地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二
条第一項の規定に基づき指定された豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合
整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺
地、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき
指定された振興山村、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一
項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域、特定農山村地域におけ
る農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第
七十二号)第三条第一項に規定する特定農山村地域、過疎法第二条第一項(過
疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む)、第三条第一
項及び第二項(過疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含
む)、第四十一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含
む)、第四十二条若しくは第四十四条第四項に規定する過疎地域又は過疎法
附則第五条に規定する特定市町村の区域(過疎法附則第六条第一項及び第二
項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項の規定により特
定市町村の区域とみなされる区域を含む)を含む区域において、市町村若し
くは一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)又は民間事
業者等(市町村等から電気通信に関する施設を借り受けているものに限る。)
が経営するインターネット接続サービス、有線テレビジョン放送(有線電気
通信設備の提供を受けて行われるものを除く。)又は地上基幹放送に係る電気
通信に関する施設の維持管理に要する経費(次号に定める経費を除く。)のう
ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
五を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する離島伝送用専用線設備維持管理事業に要する
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
額に〇・八を乗じて得た額
三十四 分娩
医療機関の
ない離島に
おける妊婦
の健康診査
及び分娩の
支援に要す
る経費があ
ること。
前条第一項第一号の表第四十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え
るものとする。
三十五 地域
鉄道支援に
要する経費
があるこ
と。
前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
三十六 ラジ
オ難聴解消
対策に要す
る経費があ
ること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 前条第一項第一号の表第四十七号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 市町村が単独事業として実施するラジオ難聴解消対策に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三
を乗じて得た額
三十七 水防
団員の退職
報償金に要
する経費が
あること。
市町村が水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の三の規定に基づ
き支給した退職報償金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 新型
インフルエ
ンザ予防接
種に要する
経費がある
こと。
[削る]
前条第一項第二号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
三十九 地域
活性化起業
人の受入れ
等に要する
経費がある
こと。
次の算式によって算定した額とする。
算式
$A \times 0.5 + B + C \times 0.5$
算式の符号
A 地域活性化起業人の受入れの開始の日までに必要となる当該受入れに要
する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
B 地域活性化起業人の受入れの開始の日からその終了の日までの期間に必
要となる当該受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額(企業派遣型地域活性化起業人について
は、当該額が5,900,000円を超えるときは5,900,000円とし、副業型地域活性
化起業人及びシニア型地域活性化起業人については、当該額が2,000,000円
を超えるときは2,000,000円とする。)
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