二十九 コイ
ヘルペスウ
イルス病対
策に要する
経費がある
こと。
三十 傷病者
の搬送・受
入れに係る
実施基準掲
載医療機関
に対する助
成に要する
経費がある
こと。
三十一 非常
勤職員の公
務災害補償
に要する経
費があるこ
と。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に
基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病
まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第三号イの表第四十六号一に
おいて特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実
施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経
費(第三条第一項第三号イの表第四十六号二において特別交付税の算定の基
礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
実施基準掲載医療機関に対する助成を行う市町村について、次の算式によっ
て算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う市町村にあっては、
医療機関ごとに次の算式によって算定した額の合算額)とする。
算式
$A \times \alpha$
算式の符号
A 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額が
20,000,000円を超えるときは、20,000,000円とする。)
イ 過疎法第2条第1項(同法第43条の規定により読み替えて適用する場
合を含む。)、第41条第1項又は第42条に規定する過疎地域である市町村
(以下この号において「過疎市町村」という。)以外の市町村 実施基準
掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が
当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が
調査した数に13,000円を乗じて得た額(同一の実施基準掲載医療機関に
対して複数の市町村が助成を行っている場合においては、当該額を当該
市町村の助成の額で按分して得た額)のうちいずれか少ない額
ロ 過疎市町村 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除し
て得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場
合は0.8とする。)(指定都市以外の市町村にあっては、0.8とする。)
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定
に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査
した額に〇・八を乗じて得た額とする。