二十五 地域
おこし協力
隊員の設置
等に要する
経費がある
こと。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 地域おこし協力隊員の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額
二十六 定住
自立圏構想
の推進に要
する経費が
あるい。
次の算式によって算定した額とする。
算式
$A \times 0.8 + B \times 0.5 + C \times 0.8 + D \times 0.2 + E \times 0.8$
算式の符号
A 定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。)
B 定住自立圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益
法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度
における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額
C 定住自立圏における中核的な医療機関が中心となって行う病診連携等の
事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D へき地保健医療事業実施計画に基づき定住自立圏における中核的な医療
機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度にお
いて支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額
E AからDまでに掲げるもののほか、定住自立圏に係る施策に要する経費
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十七 地域
力創造のた
めの外部人
材の活用に
要する経費
があるこ
と。
地域力創造のための外部人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が〇・八以上の
市町村にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあっては六分の
十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数
(小数点以下二位未満は、四捨五入する)を、〇・五未満の市町村にあっては
一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)又は五、九〇〇、〇〇〇円(地域力創
造に先進的な実績のある地方団体の職員又は組織として総務大臣が認めたもの
を活用する市町村にあっては、二、四〇〇、〇〇〇円)のいずれか少ない額と
する。
二十八 指定
暴力団対策
に要する経
費があるこ
と。
前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。