告示令和8年3月16日

令和8年度の溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画

掲載日
令和8年3月16日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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令和8年度の溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画

令和8年3月16日|p.7|原文を見る

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官庁報告
官庁事項
令和8年度の溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画
水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第23条第1項の規定に基づき、令和8年度の溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を次のように定めたので、同条第4項の規定により公表する。
令和8年3月16日
令和8年度の溯河魚類のうち、さけ及びますの個体群の維持のために、国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画
農林水産大臣 鈴木 憲和
放流水系放流数(千尾)
さけからふとますさくらます合計
斜里川11,60011,600
徳志別川11,1001,70012,800
天塩川5,0005,000
石狩川30,00010030,100
尻別川1,2001,200
伊茶仁川8,0008,000
西別川25,00025,000
釧路川9,1009,100
十勝川15,30015,300
静内川6,4006,400
遊楽部川7,5007,500
合計129,0001,7001,300132,000
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令和8年度の溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画 - 第7頁
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