告示令和8年3月16日
特別交付税の算定の特例等に関する総務省告示(高齢者等の雪下ろし支援等)
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特別交付税の算定の特例
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特別交付税の算定の特例等に関する総務省告示(高齢者等の雪下ろし支援等)
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五十一 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。
算式
(A+B×0.8) ×0.8
A 前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間に当該道府県が行う高齢者等の雪下ろしに係る経済的負担に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 高齢者等の雪下ろしに係る安全対策に関する普及啓発及び担い手の育成並びに共同して雪下ろしを行う組織等に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十二 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。
算式
(A+B) ×0.5
A 公営企業に係る特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)の設定の準備に要する経費について、一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)
B 一般会計及び公営企業に係る特別会計以外の特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権の設定の準備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十三 空き家対策に要する経費があること。
五十四 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。
国からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
| 項 | 目 | 額 |
| 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務 | 一、九〇〇円 | |
| 水道法の規定による水道事業の認可等に係る事務 | 一一三、二〇〇円 |
五十五 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。
当該道府県が大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下この号及び第七十五号において同じ。)と協定を締結し、連携して行う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)。ただし、公立の大学等と大学等と連携した取組を行う道府県にあっては、総務大臣が調査した額のうち当該取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額及び総務大臣が調査した
五十五 奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があること。
額のうち公立の大学等を除く大学等との大学等と連携した取組に要する経費に○・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)の合算額(当該額が二四、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二四、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該道府県が当該年度に支出した額及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となっている道府県にあつては○・三)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となっている道府県にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。)とする。
五十六 移住・定住対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十七 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第十四条第一項に規定する地域計画の作成等に要する経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八(地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)交付要綱に規定する確認漂着木造船等の回収及び処理に要する経費にあつては一・〇)を乗じて得た額とする。
五十八 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。
国から地域防災マネージャーとして証明を受けた者の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額又は三、四〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
五十九 災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額とする。
五十六 奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があること。
額のうち公立の大学等を除く大学等との大学等と連携した取組に要する経費に○・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)の合算額(当該額が二四、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二四、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該道府県が当該年度に支出した額及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となっている道府県にあつては○・三)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となっている道府県にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。)とする。
五十七 移住・定住対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十八 海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第十四条第一項に規定する地域計画の作成等に要する経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八(地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)交付要綱に規定する確認漂着木造船等の回収及び処理に要する経費にあつては一・〇)を乗じて得た額とする。
五十九 地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。
国から地域防災マネージャーとして証明を受けた者の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額又は三、四〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
六十 災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費があること。
国の補助金を受けて実施する災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額とする。
[削る]
六十一 地方創生の推進に要する経費があること。
と。
六十一 投票所への移動支援等に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
算式
(A-B)×0.5
算式の符号
A 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)を受けて実施する地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第1号イに規定する事業に要する経費(地方債を財源として充てた額を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方創生の推進に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
二 新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型)を受けて実施する地域における防災設備の緊急整備に要する経費(地方債を起こすことができないものに限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
道府県の議会の議員及び長の選挙に要する経費について、次の各号によって算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所、共通投票所及び期日前投票所までの交通手段を提供するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合における当該自動車の使用に要する費用について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所をその管理に属しない建物に設けた場合における当該建物の借料について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六十一 地方創生の推進に要する経費があること。
[新設]
六十二 投票所への移動支援等に要する経費があること。
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A-B)×0.5
算式の符号
A 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の規定により国の交付金を受けて施行する事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方創生の推進に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
道府県の議会の議員及び長の選挙に要する経費について、次の各号によって算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所、共通投票所及び期日前投票所までの交通手段を提供するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合における当該自動車の使用に要する費用について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所をその管理に属しない建物に設けた場合における当該建物の借料について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
| 四市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所における混雑を緩和するために警備又は誘導に係る事務を第三者に委託等した場合における当該委託等に要する経費について当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 | |
| 六十二巡回診療航空機の運航等に要する経費があること。 | 国の補助金を受けて施行する巡回診療航空機運営事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 六十三病害虫等の防除に要する経費があること。 | 病害虫等の防除を行う事業(第二条第一項第一号の表第二十八号の森林病害虫等防除事業を除く。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。 |
| 六十四貝毒対策に要する経費があること。 | 貝毒対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 六十五天然記念物被害防止等対策に要する経費があること。 | 天然記念物として指定された鳥獣による被害防止等対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 六十六湖沼の水質保全に要する経費があること。 | 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項の規定により指定された湖沼の水質保全に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 六十七除排雪に要する経費があること。 | 次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 (A-B) ×0.5 算式の符号 A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額 |
六十八 山岳遭難又は海うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十九 塩害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十 災害復旧等に従事させるため職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した道府県について、当該職員に要する経費(第二条第一項第一号の表第六十五号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
七十一 共通投票所の設置に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織による選挙人名簿の対照等に使用する設備の整備に要する経費があること。
道府県の議会の議員及び長の選挙において、市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織の整備及び運用のために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該年度で六〇、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十二 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一五、〇〇〇、〇〇〇円に当該事業における全参加者の延べ滞在日数に五、〇〇〇円を乗じて得た額を加えた額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十九 山岳遭難又は海うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十 塩害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十一 災害復旧等に従事させるため職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した道府県について、当該職員に要する経費(第二条第一項第一号の表第六十五号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
七十二 共通投票所の設置に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織による選挙人名簿の対照等に使用する設備の整備に要する経費があること。
道府県の議会の議員及び長の選挙において、市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織の整備及び運用のために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該年度で六〇、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十三 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一五、〇〇〇、〇〇〇円に当該事業における全参加者の延べ滞在日数に五、〇〇〇円を乗じて得た額を加えた額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
| 七十三 お試 | お試しサテライトオフィスの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基 |
| しサテライ | 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一〇、〇〇〇、〇〇〇円のい |
| トオフィス | ずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| の実施に要 | |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 七十四 公立 | 次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額に〇・五を乗じて得 |
| 大学等によ | た額とする。 |
| る地域連携 | 一の算式によって算定した額 |
| センターの | 算式 |
| 運営に要す | A×0.6 |
| る経費があ | 算式の符号 |
| ること。 | A 地域連携センター(公立の大学等において地方団体等と連携して地域 |
| の課題の解決を図る取組を行う組織をいう。次号において同じ。)の運営 | |
| のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして | |
| 総務大臣が調査した額 | |
| 二 地域連携センターの運営のために当該道府県が負担した経費のうち特別交 | |
| 付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 | |
| 七十五 特定 | 国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域(有人国境離島地域の保 |
| 有人国境離 | 全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成 |
| 島地域に係 | 二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域をい |
| る地域社会 | う。次条第一項第三号イの表第六十五号において同じ。)における地域社会の維 |
| の維持に要 | 持に関する事業等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと |
| する経費が | して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| あること。 | |
| 七十六 へき | 国の補助金を受けて施行するへき地患者輸送航空機運航支援事業に要する経 |
| 地患者輸送 | 費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に |
| 航空機の運 | 〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 航等に要す | |
| る経費があ | |
| ること。 | |
| 七十七 医療 | 国の補助金を受けて施行する医療的ケア児保育支援事業に要する経費のうち |
| 的ケア児保 | 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を |
| 育支援事業 | 乗じて得た額とする。 |
| に要する経 | |
| 費があるこ | |
| と。 | |
| 七十八 ふる | 次の各号によって算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| さと起業家 | 一個人が道府県に対して地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三 |
| 支援プロ | 十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金 |
| ジェクトに | を支出する際に当該個人が特定の起業家(地域資源を活用して地域課題の解 |
| 七十四 お試 | お試しサテライトオフィスの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基 |
| しサテライ | 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一〇、〇〇〇、〇〇〇円のい |
| トオフィス | ずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| の実施に要 | |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 七十五 公立 | 次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額に〇・五を乗じて得 |
| 大学等によ | た額とする。 |
| る地域連携 | 一の算式によって算定した額 |
| センターの | 算式 |
| 運営に要す | A×0.6 |
| る経費があ | 算式の符号 |
| ること。 | A 地域連携センター(公立の大学等において地方団体等と連携して地域 |
| の課題の解決を図る取組を行う組織をいう。次号において同じ。)の運営 | |
| のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして | |
| 総務大臣が調査した額 | |
| 二 地域連携センターの運営のために当該道府県が負担した経費のうち特別交 | |
| 付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 | |
| 七十六 特定 | 国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域(有人国境離島地域の保 |
| 有人国境離 | 全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成 |
| 島地域に係 | 二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域をい |
| る地域社会 | う。次条第一項第三号イの表第六十六号において同じ。)における地域社会の維 |
| の維持に要 | 持に関する事業等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと |
| する経費が | して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| あること。 | |
| 七十七 へき | 国の補助金を受けて施行するへき地患者輸送航空機運航支援事業に要する経 |
| 地患者輸送 | 費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に |
| 航空機の運 | 〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 航等に要す | |
| る経費があ | |
| ること。 | |
| 七十八 医療 | 国の補助金を受けて施行する医療的ケア児保育支援事業に要する経費のうち |
| 的ケア児保 | 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を |
| 育支援事業 | 乗じて得た額とする。 |
| に要する経 | |
| 費があるこ | |
| と。 | |
| 七十九 ふる | 次の各号によって算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| さと起業家 | 一個人が道府県に対して地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三 |
| 支援プロ | 十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金 |
| ジェクトに | を支出する際に当該個人が特定の起業家(地域資源を活用して地域課題の解 |
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