告示令和8年3月16日

特別交付税の算定の特例等に関する総務省告示(高齢者等の雪下ろし支援等)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.20
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AI要点

特別交付税の算定の特例

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特別交付税の算定の特例

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特別交付税の算定の特例等に関する総務省告示(高齢者等の雪下ろし支援等)

令和8年3月16日|p.20|原文を見る

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五十一 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。
算式 (A+B×0.8) ×0.8
A 前年度の2月1日から当該年度の2月15日までの間に当該道府県が行う高齢者等の雪下ろしに係る経済的負担に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 高齢者等の雪下ろしに係る安全対策に関する普及啓発及び担い手の育成並びに共同して雪下ろしを行う組織等に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十二 公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。
算式 (A+B) ×0.5
A 公営企業に係る特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)の設定の準備に要する経費について、一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。) B 一般会計及び公営企業に係る特別会計以外の特別会計において、国の補助金を受けて実施する公共施設等運営権の設定の準備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十三 空き家対策に要する経費があること。 五十四 権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。
国からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務一、九〇〇円
水道法の規定による水道事業の認可等に係る事務一一三、二〇〇円
五十五 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。
当該道府県が大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下この号及び第七十四号において同じ。)と協定を締結し、連携して行う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)。ただし、公立の大学等と大学等と連携した取組を行う道府県にあっては、総務大臣が調査した額のうち当該取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額及び総務大臣が調査した
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特別交付税の算定の特例等に関する総務省告示(高齢者等の雪下ろし支援等) - 第20頁
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