告示令和8年3月16日
関東地方整備局告示第百十二号(5件)
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関東地方整備局告示第百十二号(5件)
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○関東地方整備局告示第百十二号
次のように道路占用許可申請をするので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年三月十八日から二週間、次の縦覧に供する。
令和七年三月十七日
関東地方整備局長 橋本 雅道
| 路線名 | 区間 | 区画線等場所 |
| 国道九号 | 松本市白坂一丁目三〇八番地先から同市白坂一丁目三八〇六番三七地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) | 関東地方整備局及び同局松本河川国道事務所 |
使用開始の期日 令和七年三月十七日
○中部地方整備局告示第二百二十一号
道路法施行令(昭和二十七年政令第百五十九号)第四条の四第一項の規定による、令和三年八月十日中部地方整備局告示第百二十号(道路法施行令第四条の四第一項の規定による権限の委任をした件)が変更となったので、道路管理者と岐阜県知事との権限を改正したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
令和七年三月十七日
中部地方整備局長 森本 誠
中部地方整備局長が県道松原芋島線の災害復旧に関する工事を行う場合の権限
| 権限の一覧 | 道路管理者等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 道路区域の決定又は変更(道路法第18条第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 2 | 共用管理施設に係る災害復旧工事の施行に係る協議(道路法第19条の2第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 3 | 兼用工作物に係る災害復旧工事の施行に係る協議(道路法第20条第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 4 | 他の工作物の管理者に対する工事施行命令(道路法第21条) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 5 | 工事原因者に対する工事施行命令(道路法第22条第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 6 | 附帯工事の施行(道路法第23条第1項) | 中部地方整備局長 | |
| 7 | 道路管理者以外の者の行う工事等の承認(道路法第24条) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 8 | 道路の占用の許可(道路法第32条第1項及び第3項、第5項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 9 | 利便増進誘導区域の指定(道路法第33条第2項第4号、第3項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 10 | 占用工事の調整条件付与(道路法第34条) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 11 | 国の占用の協議、同意(道路法第35条) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 12 | 公益事業に係る占用工事計画書の受理(道路法第36条第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 13 | 道路管理者による占用工事の施行(道路法第38条第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 14 | 入札対象施設等の入札占用指針の決定等(道路法第39条の2第1項及び第6項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 15 | 占用入札の実施等(道路法第39条の4第1項から第5項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 16 | 入札占用計画の認定等(道路法第39条の5第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 17 | 入札占用計画の変更の認定(道路法第39条の6第1項、第2項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 18 | 占用物件の維持管理に関する措置命令(道路法第39条の9) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 19 | 占用期間満了後の原状回復の指示(道路法第40条第2項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 20 | 車両の積載物の落下の予防等の措置命令(道路法第43条の2) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 21 | 違法放置等物件に対する措置(道路法第44条の3第1項から第5項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 22 | 道路標識又は区画線の設置(道路法第45条第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 23 | 道路通行の禁止又は制限(道路法第46条第1項第1号) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 24 | 道路通行の禁止又は制限(道路法第46条第1項第2号) | 中部地方整備局長 | |
| 25 | トンネル、橋等における通行の禁止又は制限(道路法第47条第3項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 26 | 限度超過車両の通行の許可等(道路法第47条の2第1項及び第2項、第5項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 27 | 車両の通行に関する措置命令(道路法第47条の14第1項及び第2項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 28 | 通行の禁止・制限の場合における道路標識の設置(道路法第47条の15) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 29 | 道路一体建物に関する協定締結・建物の管理(道路法第47条の18第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 30 | 公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針の決定等(道路法第48条の23第1項及び第5項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 31 | 占用予定者の選定等(道路法第48条の25第1項から第6項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 32 | 歩行者利便増進計画の認定等(道路法第48条の26第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 33 | 歩行者利便増進計画の変更の認定(道路法第48条の27第1項) | 道路管理者岐阜県知事 | |
| 34 | 地位の承継の承認(道路法第48条の29) | 道路管理者岐阜県知事 | |
○九州地方整備局告示第三十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十六日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十六日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 十号
(三) 道路の区域
| 区間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 後別 | |||
| 前 | メートル | キロメートル | |
| 三九・九八~四二・〇五 | 〇〇・一一二 | ||
| 三九・九八~九二・八三 | 〇〇・一一二 |
姶良市加治木町日木山字黒川一二〇番一〇地内
㈣ 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
○九州地方整備局告示第三十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十六日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十六日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百二十号
(三) 道路の区域
| 区間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
| 後別 | ||||
| 前 | メートル | キロメートル | ||
| 七・五〇〇~一〇・〇〇〇 | 七・二五〇 | 上記A及びBは、関係図面に表示す | ||
| 一五・〇〇〇~三七・〇〇〇 | 七・二五〇 | る。敷地の区分をい | ||
| BA | 七・五〇〇 | |||
| BA | 七・五〇〇 |
鹿屋市白水町一九八六番四から垂水市新城字梶ケ平四三四六番一まで
㈣ 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所
○九州地方整備局告示第三十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十六日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
路線名 供用開始の区間
二百二十号 垂水市新城字南上床五四二四番二から同市新城字落ケ迫四四〇〇番一まで
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所
供用開始の期日 令和八年三月十六日
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