法規的告示
○環境省告示第九号 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第二十六条第一項第三号イ、第二項第四号ハ並びに第四項第二号イ及びハの規定に基づき、特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法(平成二十四年八月環境省告示第百三十号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月十六日 環境大臣 石原宏高 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改正後 | 第一条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「規則」という。)第二十六条第一項第三号イの環境大臣が定める方法は、次の各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一~三(略)四電気伝導率 日本産業規格K〇一〇二一の十三に定める方法による。五塩化物イオン 日本産業規格K〇一〇二一二の六に定める方法による。 | 改正前 | 第一条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「規則」という。)第二十六条第一項第三号イの環境大臣が定める方法は、次の各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一~三(略)四電気伝導率 日本産業規格K〇一〇二一の十二に定める方法による。五塩化物イオン 日本産業規格K〇一〇一〇の三十二に定める方法による。 |