政令令和8年3月13日
水産業協同組合法施行令の一部を改正する政令(漁獲共済等に関する規定)
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水産業協同組合法施行令の一部を改正する政令(漁獲共済等に関する規定)
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第二節 漁獲共済
(特定第二号漁業者の要件の特例)
第四十八条 都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域に係る特定組合の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第九条第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、特定第二号漁業者となるべき者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を令第九条の二第二号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
(準用)
第四十八条の二 第四十六条及び第四十七条の規定は、法第百八条第二項の規定による特定第二号漁業者の同意について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号及び第四十七条第二号中「法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第百五条第一項第二号ロの規定により定める区域及び区分」と読み替えるものとする。
(新設)
(共済責任期間)
第四十九条 漁獲共済の共済責任期間は、法第百九条の漁業時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲共済の共済責任期間は、当該各号に定める期間とすることができる。
一 第一号漁業に属する漁業で周年操業をするもの以外のものにあっては、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない場合 当該漁業時期から当該漁況を予見することができない期間を除いた期間
二 周年操業をする漁業にあつては、都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域若しくは区域又は都道府県知事が同項第二号ロの規定により定める区域及び区分において同一の種類の漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第百十
特定養殖共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第百十三条の三第一項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。)当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
第五十条令第十四条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第五百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。
一 定置漁業以外の漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、五年間(令第十四条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。次条第一号において同じ。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第一号において同じ。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の営む対象漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。次条第三号及び第三号において同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第二号及び第三号において同じ。)とする。)があるとき、これらを除いた期間)
二 定置漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、五年間(令第十四条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかった年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれもが当該同位置定置漁業の操業を行わなかった年。次条第四号において同じ。)があるときは、これを除いた期間)
三 特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、五年間(令第十四条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該養殖業に係る非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間)
四 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約にあっては、五年間(令第十四条に規定する期間のうちに第一号若しくは第三号に規定する非操業年若しくは異常操業年又は第二号に規定する同位置定置漁業の操業が行われなかった年があるときは、これらを除いた期間)
(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
第五十一条令第十一条の規定により法第百十一条第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次によるとおりとする。
一 第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額(被共済資格者が法第百五条第一項第一号
三条の三第一項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。)当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
第五十条令第十一条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第五百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。
一 定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、五年間(令第十一条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。次条第一号において同じ。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第一号において同じ。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかった年をいう。次条第二号及び第三号において同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第二号及び第三号において同じ。)とする。)があるときは、これらを除いた期間)
二 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、五年間(令第十一条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかった年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれもが当該同位置定置漁業の操業を行わなかった年。次条第四号において同じ。)があるときは、これを除いた期間)
(新設)
(新設)
(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
第五十一条令第十一条の規定により法第百十一条第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次によるとおりとする。
一 第一号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員
ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の操業に係る生産金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第一号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額)を総和平均して算出すること。
二 第二号漁業(定置漁業を除く。)に属する漁業の種類(ぶり飼付漁業を除く。)に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額(被共済資格者が法第五百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る生産金額の合計額。以下この号及び次号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業に使用する漁船(令第十条第一号の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用した年の当該年に下回る漁船(以下「大型化前漁船」という。)を使用して操業した年にあっては、当該年の生産金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という。)の合計総トン数から大型化前漁船の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第一の上欄に掲げる区分に応じて大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が法第五百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの生産金額)を総和平均して算出すること。
三 ぶり飼付漁業に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの生産金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均して算出すること。
四 定置漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第二号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの生産金額(被共済資格者が法第五百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る生産金額の合計額)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかった年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの生産金額)を総和平均して算出すること。
であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第一号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
二 第二号漁業のうちぶり飼付漁業及び定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第五百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業に使用する漁船(令第九条の二第一号の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船の合計総トン数を下回る漁船(以下「大型化前漁船」という。)を使用して操業した年にあっては、当該年の漁獲金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という。)の合計総トン数から大型化前漁船の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第二の上欄に掲げる区分に応じて大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
三 ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第五百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
四 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあっては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第二号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第五百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかった年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
五 特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該
共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第三号に掲げる期間の当該被共済資
格者の営む当該養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額のうち最高のもの及
び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これ
らを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額)を総和平均し、これに当
該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出すること。
(新設)
六 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約にあつては、次に掲げる金額を合計し
て算出すること。
イ 当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第四号に掲げる期間の当該
被共済資格者の営む全ての当該漁業(特定養殖業に属する養殖業の種類を除く。)
の操業に係る年ごとの生産金額(当該漁業に含まれる漁業の種類に応じ第一号か
ら第四号までにそれぞれ規定する年ごとの生産金額をいう。以下この号において同じ。)を
合計したもののうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに前条第一
号若しくは第三号に規定する非操業年若しくは異常操業年又は前条第二号に規定する同位
置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資
格者の営む全ての当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額を合計したもの)を総和平均し
て算出した金額
ロ 当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第四号に掲げる期間の当該
被共済資格者の営む当該漁業のうち特定養殖業に属する養殖業の種類ごとに第五
号に規定する方法により算出した金額。この場合において、第五号中「前条第三号に掲げ
る期間」とあるのは、「前条第四号に掲げる期間」とする。
(新設)
七 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約(特定養殖業に属する養殖業の種類の
養殖業を含むものに限る。)にあつて、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係
る前条第四号に掲げる期間(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これ
らを除いた期間)の当該被共済資格者の営む当該漁業のうち特定養殖業に属する養殖業の種
類の養殖業に係る年ごとの養殖単位の数量が当該共済責任期間の開始時における当該養殖業
に係る養殖単位の数量とおおむね同一である場合は、前号の規定にかかわらず、前号イの規
定の例により算出することができる。
(新設)
2 農林水産大臣が指定する漁業の種類についての前項の金額の算出方法は、前項の規定に基づ
き当該漁業の種類に係る金額の算出を行つた上で、さらに当該漁業の種類の目的とする水産動
植物の価格の動向その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものと
する。
(新設)
3 第一項第五号から七号までの養殖単位は、のり等養殖業にあつては網ひびの柵単位、わかめ
養殖業及びこんぶ養殖業にあつては幹縄単位、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、うに養殖
業及びはや養殖業にあつてはいかだ又は幹縄単位、特定かき養殖業にあつてはいかだ、幹縄又
はくい打ち式養殖施設単位、くるまえび養殖業にあつては養殖池単位とする。
(新設)
(共済限度額の算定に用いる割合)
第五十二条 法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、次の各号に掲げる共済契約の
区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(共済限度額の算定に用いる割合)
第五十二条 法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、別表第三の上欄に掲げる漁業
の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合(第五十四条の六に規定する種類の漁業にあつ
ては、当該種類の漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合から百分の
五を差し引いて得た割合)とする。
(新設)
一 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約 対象漁業(法第百十一条第一項の対
象漁業をいう。以下同じ。)のうち生産金額が最大となる漁業の種類の漁業(以下「主たる漁
業」という。)の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以
上である場合にあっては主たる漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ別表第二の下欄に掲げる割合とし、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあっては主たる漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ別表第二の下欄に掲げる割合と主たる漁業の次に生産金額の大きい漁業の種類(以下「従たる漁業」という。)の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を総和平均して得た割合とする。
二 前号に掲げる共済契約以外のもの 別表第二の上欄に掲げる漁業の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる割合(第五十六条の六に規定する漁業の種類にあっては、当該漁業の種類の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合から百分の五を差し引いて得た割合)とする。
(新設)
(収入とみなされるもの)
第五十二条の二 法第百十一条第二項(法第百十三条第三項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものは、次に掲げるものとする。
一 当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物が陸揚げ(蓄養いけすへの移替えその他の陸揚げに準ずるものを含む。以下次号において同じ。)を行う前に暴風雨その他やむを得ない事由により滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、若しくは廃棄され、又は損傷し、又は鮮度若しくは品質が低下したことによる損害に対し支払われた又は支払われるべき保険金その他の給付金
二 当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物が陸揚げを行う前又は陸揚げを行った後に前号に規定する事由以外の事由により滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、又は廃棄されたもの及び陸揚げされたものの販売されなかったもの(現物給与、贈与及び家事消費に係るものを除く。)の通常量を超えるものに限る。)の時価(当該漁獲又は養殖に係る水産動植物が販売されるとしたならばそれによるとこととされる価格をいう。)による評価額
三 当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物が陸揚げを行う前又は陸揚げを行った後に第一号に規定する事由以外の事由により損傷し、又は鮮度若しくは品質が低下したものの時価(当該漁獲又は養殖に係る水産動植物が損傷せず、又はその鮮度が低下しないで販売されるとしたならばそれによるとこととされる価格をいう。)による評価額から当該漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額を差し引いて得た額
四 当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物の数量又は品質が通常の当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物より減少又は低下したことによる損失に対し支払われた又は支払われるべき賠償金
(新設)
(生産金額の認定基準)
第五十二条の三 法第百十一条第二項の規定に基づき組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の合計額を基準とし、次に掲げる事項を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。
一 当該水産動植物の販売方法及び販売場所その他の販売事情
二 事故その他の事由による当該水産動植物の品質の低下又は品質の低下の有無に係る状況が正しく認識されないことに起因する当該水産動植物の販売価格の低下による損失に対し支払われた若しくは支払われるべき賠償金の支払の状況
(新設)
第五十二条の四 組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行
う者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければ
ならない。
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に関する特約に係る要件)
第五十三条 法第百十一条第三項の農林水産省令で定める要件は、当該特約の対象とする令第十
六条に規定する漁業の種類別の漁業に係る生産金額が対象漁業に係る生産金額に二分の一を乗じ
て得た額を超えないものであること。
(二以上の漁業の種類を対象とする共済契約に係る基準共済掛金率を用いた算定の方法)
第五十四条 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約に係る純共済掛金率は、主たる
漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場
合にあっては主たる漁業の属する区分の基準共済掛金率を用いるものとし、主たる漁業の生産
金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあって
は主たる漁業の属する区分の基準共済掛金率と従たる漁業の属する区分の基準共済掛金率を総
和平均して得たものを用いるものとする。
(共済金の金額の算定に用いる割合)
第五十五条 法第百十三条第一項の農林水産省令で定める割合は、次の各号に掲げる共済契約の
区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約 主たる漁業の生産金額が全ての対象
漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合にあっては主たる漁業の
漁業の種類に応じ次号に規定する割合とし、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産
金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあっては主たる漁業の漁業の種類
に応じ次号に規定する割合と従たる漁業の漁業の種類に応じ次号に規定する割合を総和平均
して得た割合とする。
二 前号に掲げる共済契約以外のもの 第一号漁業に属する漁業の種類にあっては百分の七十、第二号漁業に属する漁業及び特定養殖業に属する養殖業の種類にあっては百分の八十とする。
(共済金の支払に関する特約の要件)
第五十六条 法第百十三条第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる
ものとする。
一 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約
に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかの
うち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者が営む当該
漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事
故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないとき
は、当該事故額)とすること。
二~四 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(共済金の金額の算定に用いる割合)
第五十三条 法第百十三条第一項の農林水産省令で定める割合は、第一号漁業にあっては百分の
七十、第二号漁業にあっては百分の八十とする。
(新設)
(新設)
(共済金の支払に関する特約の要件)
第五十四条 法第百十三条第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる
ものとする。
一 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約
に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかの
うち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者が営む当該
漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事
故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないとき
は、当該事故額)とすること。
二~四 (略)
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