第二節 漁獲・特定養殖共済
(特定第二号漁業者の要件の特例)
第四十八条 都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域に係る特定組合の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第九条第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数 特定第二号漁業者となるべき者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を令第十条第二号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
第四十八条の二 第四十六条及び第四十七条の規定は、法第百八条第二項の規定による特定第二号漁業者の同意及び同条第四項の規定による区域内特定養殖業者の同意について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号及び第四十七条第二号中「法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、特定第二号漁業者については「法第百五条第一項第二号ロの規定により定める区域及び区分」と、区域内特定養殖業者については「法第百八条第四項の規定により定める一定の区域」と、それぞれ読み替えるものとする。
(区域内特定養殖業者の要件の特例)
第四十八条の三 都道府県知事は、法第百八条第四項の規定により定められた区域に係る特定養殖業組合の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第十一条第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定養殖業組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定養殖業組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定養殖業組合の定款で定める日数、区域内特定養殖業者となるべき者の数その他当該区域における特定養殖業の事情を勘案して定める日数)を令第十二条第一号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
(共済責任期間)
第四十九条 漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、法第百九条の漁業時期の全て(特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、当該漁業の種類の標準的な経営における養殖時期の全て)を含むように定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、それぞれ当該各号に定める期間とすることができる。
一 第一号漁業に属する漁業の種類で周年操業をするもの以外のものにあっては、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない場合 当該漁業時期から当該漁況を予見することができない期間を除いた期間
二 周年操業をする漁業にあつては、都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域若しくは区域、都道府県知事が同項第二号ロの規定により定める区域及び区分又は法第百八条第四項の規定により定める区域において対象とする漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類)に係る漁獲・