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特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月13日
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関
内閣
令番号
政令第三十一号
発令機関
内閣
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特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令
令和8年3月13日
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特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十三日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三十一号
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第十項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令(令和二年政令第三百六十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「まで」の下に「及び令和九年五月六日から同年十一月五日まで」を加える。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
国土交通大臣 金子 恭之 内閣総理大臣 高市 早苗
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