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令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
政令
令和8年3月13日
令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関
内閣府本府
令番号
政令第三十号
発令機関
内閣府本府
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令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和8年3月13日
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p.2
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◇令和七年等における特定地域に係る激甚災害及 びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政 令(政令第三十号)(内閣府本府)
1 令和七年等に発生した地滑り、豪雨、融雪等 による災害で特定地域に係る災害を激甚災害と して指定する。(本則関係)
2 当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用 する。(本則関係)
(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別 の財政援助
(2) 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別 措置
(3) 中小企業信用保険法による災害関係保証の 特例
(4) 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要 額への算入等
3 この政令は、公布の日から施行する。(附則関 係)
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