7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
イ~フ (略)
コ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからフまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからフまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからフまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからフまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、入所者に対し、指定地域密着型介護
8 複合型サービス費
イ~ウ (略)
エ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからウまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからフまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからフまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからフまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからフまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからフまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからフまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからフまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからフまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからフまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからフまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからフまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからフまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからフまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからフまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数