告示令和8年3月13日

介護保健施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の取扱い

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.82 - p.85
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

指定地域密着型サービスと要支援者の算定に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定地域密着型サービスと要支援者の算定に関する基準の一部改正

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介護保健施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の取扱い

令和8年3月13日|p.82-85|原文を見る

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2 介護保健施設サービス
イ~マ (略)
ケ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているも のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定 める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービス
2 介護保健施設サービス
イ~マ (略)
ケ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長 が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サー
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからマまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからマまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからマまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからマまでにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからマまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからマまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
(削る)
ビスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからマまでにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数 (新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからマまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数 (新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからマまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからマまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからマまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからマまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからマまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからマまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからマまでにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからマまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからマまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからマまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからマまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
3 (略)
4 介護医療院サービス
イ~ケ (略)
フ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているも のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定 める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った 場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算 は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからケまでにより算定した単位数の1000分の62に相 当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからケまでにより算定した単位数の1000分の66に相 当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからケまでにより算定した単位数の1000分の58に相 当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからケまでにより算定した単位数の1000分の62に相 当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからケまでにより算定した単位数の1000分の47に相当 する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからケまでにより算定した単位数の1000分の40に相当 する単位数
(削る)
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからママでにより算定した単位数の1000分の44に 相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからママでにより算定した単位数の1000分の36に 相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからママでにより算定した単位数の1000分の40に 相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからママでにより算定した単位数の1000分の31に 相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからママでにより算定した単位数の1000分の23に 相当する単位数
3 (略)
4 介護医療院サービス
イ~ケ (略)
フ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長 が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを 行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ の他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからケまでにより算定した単位数の1000分の51に相 当する単位数 (新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからケまでにより算定した単位数の1000分の47に相 当する単位数 (新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからケまでにより算定した単位数の1000分の36に相 当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからケまでにより算定した単位数の1000分の29に相 当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の 賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都 道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院(注1の加算 を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、 当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次 に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算 定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからケまでにより算定した単位数の1000分の46に 相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからケまでにより算定した単位数の1000分の44に 相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからケまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからケまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからケまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからケまでにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからケまでにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからケまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからケまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからケまでにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからケまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからケまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからケまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからケまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(指定地域密着型サービスと要支援者の算定に関する基準の一部改正)
第四条 指定地域密着型サービスと要支援者の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
別表
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
イ~ヌ (略)
ル 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の267に相当する単位数
別表
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
イ~ヌ (略)
ル 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
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介護保健施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の取扱い - 第82頁
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