告示令和8年3月13日

介護保険施設サービス等に係る指定短期入所療養介護費の算定に関する告示(続き)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.74 - p.76
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

介護職員等処遇改善加算(V)等新設及び単位数改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名介護職員等処遇改善加算(V)等新設及び単位数改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

介護保険施設サービス等に係る指定短期入所療養介護費の算定に関する告示(続き)

令和8年3月13日|p.74-76|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1)~(10) (略)
(11) 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数 (新設)
(二) 介護職員等処遇改善加算(II) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数 (新設)
(三) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 (1)~(11) (略)
(12) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I)イ (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(II)イ (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
(七) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
(八) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(九) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(十) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 (1)~(11) (略)
(12) 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(I) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数 (新設)
(二) 介護職員等処遇改善加算(II) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数 (新設)
(三) 介護職員等処遇改善加算(III) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(IV) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
(削る)
ハ 診療所における短期入所療養介護費
(1)~(9) (略)
(10) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(七) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(八) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(九) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
p.74 / 3
読み込み中...
介護保険施設サービス等に係る指定短期入所療養介護費の算定に関する告示(続き) - 第74頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示