告示令和8年3月13日

経済産業省告示第三十六号の正誤(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)

掲載日
令和8年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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AI要点

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の正誤

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の正誤

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経済産業省告示第三十六号の正誤(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)

令和8年3月13日|p.32|原文を見る

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正誤
令和七年三月三十一日(号外第七十一号)経済産業省告示第三十六号(再生可能エネルギー電気の 利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定め る件) (原稿誤り) 八八六ページ改正後欄終りから一三行目は次のとおりの誤り。
(3)水力発電設備乗じるべき率除すべき率
再生可能エネルギー発
電設備の区分等
法第九条第四項の認定
の日が属する期間
出力がキロワット未
満のもの
令和六年四月一日以降○・九二〇○・六〇〇
出力がキロワット以
上五千キロワット未満
のもの
令和七年三月三十一日
以前
○・四四八
令和七年四月一日以降○・五六七
出力が五千キロワット
以上三万キロワット未
満のもの
令和六年四月一日以降○・四四八
(4)・(5) (略)
同ページ改正前欄終りから七行目は次のとおりの誤り。
(3)水力発電設備乗じるべき率除すべき率
再生可能エネルギー発
電設備の区分等
出力がキロワット未
満のもの
(新設)○・九二〇○・六〇〇
(新設)(新設)(新設)(新設)
出力がキロワット以
上三万キロワット未満
のもの
(新設)○・四四八
(4)・(5) (略)
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経済産業省告示第三十六号の正誤(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法) - 第32頁
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