告示令和8年3月13日

海上保安庁告示第九号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.148
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AI要点

海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正

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海上保安庁告示第九号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正)

令和8年3月13日|p.148|原文を見る

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○海上保安庁告示第九号
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項を実施するため、海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
海上保安庁長官 瀬口良夫
令和八年三月十三日
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表(第一条関係)改正後
種別番号型式国籍記号及
び登録番号
(略)(略)(略)(略)
中型回転翼航空機
(最大着陸重量2,500kgを
超え15,000kg以下のもの)
(略)
MH1908
MH1924
(略)

(略)
JA908A
JA924B
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
別表(第一条関係)改正前
種別番号型式国籍記号及
び登録番号
(略)(略)(略)(略)
中型回転翼航空機
(最大着陸重量2,500kgを
超え15,000kg以下のもの)
(略)
MH1908
(略)
(略)
JA908A
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
附則
(この告示は、令和八年三月十三日から施行する。)
読み込み中...
海上保安庁告示第九号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正) - 第148頁
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