告示令和8年3月13日
農林水産省告示第三百七十九号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第二項の規定に基づく区域の告示)
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AI要点
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第二項の規定に基づき、令和七年に発生した農林水産業共同利用施設についての災害に係る同条第一項第一号の区域を告示
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第二項の規定に基づき、令和七年に発生した農林水産業共同利用施設についての災害に係る同条第一項第一号の区域を告示
本文と原文の対照
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