告示令和8年3月13日

農林水産省告示第三百七十七号(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づく市町村の告示)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.147
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AI要点

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づき、令和七年に発生した林道についての災害に係る同条第一項の市町村を次のように告示する。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づき、令和七年に発生した林道についての災害に係る同条第一項の市町村を次のように告示する。

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農林水産省告示第三百七十七号(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づく市町村の告示)

令和8年3月13日|p.147|原文を見る

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福岡県田川北九州市宗像市
長崎県対馬市上天草市阿蘇市
熊本県八代市
玉名和水町
上益城山都町
球磨球磨村
宮崎県天草苓北町
東臼杵延岡市日向市西都市
鹿児島県薩摩門川町諸塚村美郷町
薩摩川内市日置市伊佐市姶良市
さつま町
備考 この告示に掲げる地域は、令和七年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものと
する。
○農林水産省告示第三百七十七号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第五百
十二号)第五条の三第二項の規定に基づき、令和七年に発生した林道についての災害に係る同条第一
項の市町村を次のように告示する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
都道府県名郡名
北海道様似様似町
白糠白糠町
秋田県北秋田大館市北秋田市
山本三種町上小阿仁村
南秋田五城目町井川町
山形県鶴岡市
新潟県村上市佐渡市
富山県氷見市
石川県中新川立山町
鳳珠輪島市珠洲市白山市
岐阜県南巨摩穴水町能登町
山梨県身延町
静岡県加茂郡上市下呂市
白川町
三重県浜松市島田市
滋賀県榛原熊野市
奈良県松江市
和歌山県新見市
鳥取県美馬市三好市
島根県那賀那賀町
岡山県海部海陽町
広島県西予市
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
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農林水産省告示第三百七十七号(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づく市町村の告示) - 第147頁
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