告示令和8年3月13日
農林水産省告示第三百七十七号(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づく市町村の告示)
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AI要点
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づき、令和七年に発生した林道についての災害に係る同条第一項の市町村を次のように告示する。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づき、令和七年に発生した林道についての災害に係る同条第一項の市町村を次のように告示する。
本文と原文の対照
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