告示令和8年3月13日

介護保険法施行規則第百四条の六十三の二第一項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準の一部改正

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.138
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則第百四条の六十三の二第一項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準の一部改正

令和8年3月13日|p.138|原文を見る

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百三十一~百三十五 (略) 百三十六 通所型サービス費に含む介護職員等処遇改善加算の基準 第四十六条の規定を準用する。
百三十一~百三十五 (略) 百三十六 通所型サービス費に含む介護職員等処遇改善加算の基準
第四十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「指定地域密着型サービスに 要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域 密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」 という。)の定額巡回・随時対応型訪問介護看護欄」とあるのは「介護保険法施行規則第百四 条の六十三の二第一項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準別表第一(以下「単位数表」という。)の通所型サービス費」と、同条ただし書中「指定地域密着型サービスに 介護給付費単位数表の定額巡回・随時対応型訪問介護看護欄」とあるのは「単位数表の通所 型サービス費」と読み替えるものとする。 (新設)
百三十七 介護予防マネジメント費に含む介護職員等処遇改善加算の基準 第四十六の二の規定を準用する。この場合において、同条ただし書中「総括取扱規程」 とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
(介護保険法施行規則第百四条の六十三の二第一項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準の1部改正)
第十七条 介護保険法施行規則第百四条の六十三の二第一項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十一号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
別表別表
単位数表単位数表
1 訪問型サービス費1 訪問型サービス費
イ~ホ (略)イ~ホ (略)
ヘ 介護職員等処遇改善加算ヘ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているも注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している
のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定めるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相
型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
掲げるその他の加算は算定しない。ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の270に(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからホまでにより算定した単位数の1000分の245に
相当する単位数相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の287に(新設)
相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の249に(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからホまでにより算定した単位数の1000分の224に
相当する単位数相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の266に(新設)
相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからホまでにより算定した単位数の1000分の207に相(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからホまでにより算定した単位数の1000分の182に
当する単位数相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからホまでにより算定した単位数の1000分の170に相(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからホまでにより算定した単位数の1000分の145に
当する単位数相当する単位数
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介護保険法施行規則第百四条の六十三の二第一項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準の一部改正 - 第138頁
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