告示令和8年3月13日

厚生労働省告示(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する費用の額及び食費の特定負担限度額の一部改正)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.116 - p.117
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AI要点

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部改正

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厚生労働省告示(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する費用の額及び食費の特定負担限度額の一部改正)

令和8年3月13日|p.116-117|原文を見る

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(略)一日につき六
イ(略)百八十円
ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百八十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロに掲げる者を除く。)(略)(略)
(略)(略)
第十一条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正 第四百十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
介護保険法施行法(平成九年法律第二百二十四号)第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千五百四十五円とする。介護保険法施行法(平成九年法律第二百二十四号)第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千四百四十五円とする。
第十二条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
介護保険法施行法(平成九年法律第二百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。介護保険法施行法(平成九年法律第二百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
(略)一日につき六百八十円一日につき六百五十円
施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき六百八十円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき六百八十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
(略)(略)(略)(略)
(厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部改正) 第十三条 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次の表のように改正する。
別表第一別表第一
1~3 (略)1~3 (略)
4 訪問看護4 訪問看護
イ~ニ (略)イ~ニ (略)
ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注1から注16まで及び注18から注20まで並びにニからヌまでについては、適用しない。ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注1から注16まで及び注18から注20まで並びにニからリまでについては、適用しない。
5 指定訪問リハビリテーション(1回につき)5 指定訪問リハビリテーション(1回につき)
イ (略)イ (略)
ロ 訪問リハビリテーション費のイの注1から注11まで、注13及び注14並びにロからホまでについては、適用しない。ロ 訪問リハビリテーション費のイの注1から注11まで、注13及び注14並びにロからニまでについては、適用しない。
6~10 (略)6~10 (略)
別表第二別表第二
1~4 (略)1~4 (略)
5 指定介護予防訪問看護5 指定介護予防訪問看護
イ~ニ (略)イ~ニ (略)
ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ及びロの注1から注13まで、注15から注17まで並びにハからチまでについては、適用しない。ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ及びロの注1から注13まで、注15から注17まで並びにハからトまでについては、適用しない。
6 指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)6 指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
イ (略)イ (略)
ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1から注9まで及び注11から注13まで並びに口及びハについては、適用しない。ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1から注9まで及び注11から注13まで並びに口及びハについては、適用しない。
7~11 (略)7~11 (略)
(介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正)
第十四条 介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十八年厚生労働省告示第四百四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
(略)一日につき六百八十円(略)一日につき六百五十円
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
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厚生労働省告示(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する費用の額及び食費の特定負担限度額の一部改正) - 第116頁
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